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更新日:2025年4月2日

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静岡市日常生活用具費助成要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定による障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、本市に居住する重度障害者等(法第4条第1項の障害者及び同条第2項の障害児のうち、その障害の程度が重いものをいう。以下同じ。)に係る日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に要する費用(以下「用具費」という。)の一部を助成するものとし、その助成に関しては、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる用具の種類、限度額及び内容は、別表のそれぞれ該当する欄に定めるとおりとし、その対象となる者は、重度障害者等(身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者又は難病患者(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者のうち、当該用具が必要であることについて医師の診断書の交付を受けているものをいう。以下同じ。)に限る。)のうち同表の対象者欄に定めるもので、市長が必要があると認めるものとする。ただし、当該重度障害者又はその配偶者について、用具の購入のあった月の属する年度(用具の購入のあった月が4月から6月までの間である場合においては、その前年度)分の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する市民税の所得割の額が46万円以上であるときは、当該重度障害者等は助成の対象としない。

2 既に助成を受けている用具と同一種類の用具(人工喉頭(埋込型用人工鼻)、視覚障害者用図書、人工内耳用電池、ストーマ装具、ストーマ代替品及び居宅生活動作補助用具を除く。)は、前回の助成の決定日から別表の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していない場合は、原則として助成の対象としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能等により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

3 居宅生活動作補助用具の助成は、当該重度障害者等1人につき1回限りとする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、用具費の額(用具費の額が限度額を超える場合は、限度額とする。以下同じ。)の100分の90に相当する額(視覚障害者用図書の場合にあっては、当該視覚障害者用図書の購入費の額から図書購入相当額(当該視覚障害者用図書を出版した者が発行する証明書に記載された当該図書に係る一般図書の購入費相当額をいう。)を控除した額とする。以下同じ。)とする。ただし、一の月に係る用具費の額から当該用具費の額の100分の90に相当する額を控除して得た額が当該重度の障害者又は重度の障害児の保護者に支給する補装具費に係る負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する額をいう。)を超える場合は、当該用具費の額から当該負担上限月額を控除して得た額とする。

(助成の申請)

第4条 用具費の助成を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下、「申請者」という。)は、日常生活用具費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)見積書

(2)カタログその他申請に係る用具の価格を確認することができる書類

(3)対象者及び対象者の属する世帯の構成員の収入の状況及び世帯の状況を証明する書類

(市が行う収入状況等に係る調査について同意する場合を除く。)

(4)日常生活用具給付診断書(難病患者に限る。様式第2号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号)を作成するとともに必要な審査及び調査を行い、その適否を決定し、適当であると認めた場合にあっては日常生活用具費助成決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具費助成券(様式第5号)を、適当でないと認めた場合にあっては日常生活用具費助成却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。この場合において、用具のうち排泄管理支援用具に係る日常生活用具費助成券の交付の取扱いについては、別に定める。

3 前項の規定により助成の決定を受けた者が用具を購入しようとする場合は、当該用具に係る業者について、日常生活用具費助成券を提示して、当該用具を購入するものとする。

(助成額の支払等)

第5条 用具費の助成は、当該助成の額を当該用具に係る業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成の決定を受けた者に対し、用具費の助成があったものとみなす。

3 用具を納入した業者は、当該用具に係る助成額を日常生活用具費助成券を添付して市長に請求するものとする。

(用具の管理)

第6条 用具費の助成を受けた者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合は、市長は、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(簿冊の整備)

第7条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具交付決定簿を整備するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、用具の助成に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧要綱の規定により用具の給付を受けた者は、当該給付の決定の日から起算して別表に規定する耐用年数の期間を超過するまでの間は、当該給付に係る用具と同一の種類の用具(点字図書、ストーマ用具、ストーマ代替品及び居宅生活動作補助用具を除く。)については、第4条の規定による申請をすることができない。

4 第2条の規定にかかわらず、施行日の前日までに旧要綱の規定により居宅生活動作補助用具の給付を受けた者は、居宅生活動作補助用具の助成の対象としない。

附則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市日常生活用具費助成要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市日常生活用具費助成要綱の相当様式により提出された文書は、改正後の静岡市日常生活用具費助成要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(静岡市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 静岡市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成26年度の助成から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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