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更新日:2024年2月15日

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静岡市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者に対してタクシー利用料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)重度心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級である身体上の障害(聴覚障害及び音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害を除く。)がある者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの

イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者であってその障害程度がAと判定されているもの

(2)車いす用タクシー 車椅子又は寝台での乗車が可能で、かつ、リフト、スロープ等により乗降ができる構造を有するタクシーをいう。

(3)タクシー利用料金 タクシー(車いす用タクシーを含む。以下同じ。)又はハイヤーの利用に係る料金をいう。

(助成の対象)

第3条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、静岡市内に住所を有する障害者とする。ただし、次に掲げる者には、助成対象者としないものとする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第29条第1項の規定により指定障害者支援施設(通所施設を除く。)に入所し指定障害福祉サービスを受けている者(精神障害者を除く。)及び身障法第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等(通所施設を除く。)に入所し、又は入所委託されている者

(2)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所し、又は入所委託されている者

(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する施設(通所施設を除く。)に入所し、又は同条第2項の規定により入所委託されている者

(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設に入所している者

(5)自動車税、自動車取得税又は軽自動車税を賦課された者で、静岡県税賦課徴収条例(昭和47年静岡県条例第8号)第57条若しくは第73条又は静岡市税条例(平成15年静岡市条例第102号)第95条第1項の規定により自動車税、自動車取得税又は軽自動車税の減免を受けている者

(6)おおむね3ヶ月以上の入院が見込まれる者

(協力機関の指定)

第4条 市長は、静岡市内を事業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー又はハイヤーを使用するものに限る。)を経営する者がこの要綱によるタクシー利用料金の助成の制度の趣旨に賛同する場合は、これを協力機関として指定することができる。

(助成の方法)

第5条 タクシー利用料金の助成は、市の発行するタクシー利用券(以下「利用券」という。)を助成対象者に対し交付することにより行う。

2 利用券の種類、額面及び使途は、次に掲げるところによる。

種類

額面

使途

重度心身障害者タクシー利用券(様式第1号)

 

550円

タクシー及びハイヤーの利用料金の助成

重度心身障害者車いす用タクシー利用券(様式第2号)

 

500円

車いす用タクシーの利用料金の助成

3 利用券の交付枚数は、年度当たり重度心身障害者タクシー利用券24枚(年度の途中において助成対象者となる者については、市長が別に定める枚数)とする。

4 前項に定めるもののほか、助成対象者のうち支援法第76条第1項の規定により補装具費として電動車椅子若しくはリクライニング式車椅子(以下「電動車椅子等」という。)の支給を受けている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項に規定する福祉用具貸与として電動車椅子等の貸与を受けている者であって、省令別表第5号に規定する障害の級別が1級、2級又は3級である身体上の障害(下肢障害又は体幹障害に限る。)があるものについては、重度心身障害者車いす用タクシー利用券48枚(年度の途中において助成対象者となる者については、市長が別に定める枚数)を交付する。

5 前2項の規定にかかわらず前2項の規定により利用券の交付を受けた者が、年度の途中において助成対象者でなくなった場合の取扱いは、市長が別に定めるところによる。

(交付の申請)

第6条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は重度心身障害者タクシー利用券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において申請者は、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適正と認めたときは、申請者に対し、利用券を交付するものとする。

3 利用券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとし、再交付はしないものとする。

(利用券の使用)

第7条 利用券の交付を受けた重度心身障害者(以下「受給者」という。)が、第4条の規定による指定を受けた協力機関(以下「指定協力機関」という。)のタクシー又はハイヤーを利用したときは、身体障害者手帳又は療育手帳を運転した者に提示したうえで利用券を引き渡し、タクシー利用料金から当該利用券に表示された助成額を控除した金額を支払うものとする。

2 利用券は、タクシーの利用1回につき1枚に限り使用することができる。ただし、重度心身障害者車いす用タクシー利用券を使用する場合は、利用券を1枚以上使用することができる。

3 受給者は、利用券の交付を受けた年度内において使用しなかった利用券があるときは、当該年度終了後速やかに市長に返還しなければならない。

(助成金の支払い)

第8条 指定協力機関は、受給者から受け取った利用券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、当該利用券に表示された助成額の合計額について市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該月の末日までに支払うものとする。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに重度心身障害者タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第4号)に未使用の利用券を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が第1号に該当するときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出義務者がこれを行うものとする。

(1)死亡したとき。

(2)第3条に規定する助成の要件に該当しなくなったとき。

(不正受給の禁止)

第10条 受給者は、利用券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)前条第2号の規定に該当した後に利用券を使用すること。

(2)有効期限を経過した利用券を使用すること。

(3)利用券を他人に譲渡し、又は利用させること。

(4)その他不正な目的をもって利用すること。

(助成額の返還)

第11条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により利用券を使用した者に対し、当該使用した利用券に表示された助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成18年度の助成から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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