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更新日:2024年2月15日

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静岡市ロケーション撮影支援奨励金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、映画及びテレビ番組(以下「映像作品」という。)を通じて、市の様々な魅力を広く発信するため、市内でのロケーション撮影を伴う映像作品の制作を行う映像制作会社等に対して、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)ロケーション撮影 映像作品の製作に際し、実在の風景、場所、建物等を使って実地に撮影することをいう。

(2)映像制作会社等 テレビ局、映画会社、映像制作会社等の法人をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、映像制作会社等で、市長が必要があると認めるものとする。

(対象事業)

第4条 奨励金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、別表に掲げる基準を満たす映像作品を制作する事業であり、かつ、ロケーション撮影の実施に当たり、市内で3日以上かつ延べ日数が30泊以上の宿泊をしているもので、市長が必要があると認めるものとする。

(対象経費)

第5条 奨励金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、市内で行われるロケーション撮影(撮影場所等の事前調査を含む。)に要する経費(市内の事業者に対し、支払が行われる経費に限る。)のうち、次に掲げるものとする。

(1)宿泊費

(2)車両・機材等の借上料

(3)施設の使用料

(4)機材等の設営・撤去費

(5)食糧費(1人につき1食1,500円を限度とする。)

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、対象経費の実支出額(対象経費から対象事業に対する他の補助金等の額に相当する額を控除した額をいう。)の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、300万円を限度とする。

(交付の申請及び実績報告)

第7条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、ロケーション撮影支援奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、映像作品が最初に放映された日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1)法人の登記事項証明書の写し

(2)申請者及び映像作品の概要が確認できる資料

(3)ロケーション撮影等の日程表

(4)収支決算書

(5)対象経費の支出を証明する領収書等の写し

(6)映像作品の放映の実績が確認できる書類

(7)映像作品を記録した光学ディスク

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類等

(交付の決定及び確定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、奨励金の交付を決定し、及び確定したときは、ロケーション撮影支援奨励金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。

(請求)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1)虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2)前号に掲げる場合のほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

(書類の保存)

第11条 奨励金の交付を受けた者は、対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を奨励金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年度の奨励金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の奨励金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準

共通

(1)市内でのロケーション撮影による映像を含むものであること。

(2)市の様々な魅力を広く発信し、イメージの向上に資するものと認められるものであること。

(3)映像作品のクレジットに市及び撮影場所の名称が掲載された映像作品であること(当該掲載について辞退があった場合を除く。)。

(4)政治的又は宗教的意図を有したものでないこと。

(5)公序良俗に反するなど反社会的との非難を受けるおそれのないものであること。

 

映画

3以上の都道府県、かつ、30以上の映画館で公開されるものであって、次に掲げる内容に該当しないものであること。

(1)アニメーション

(2)成人のみを対象とするもの

(3)その他市長が不適当と認めるもの

テレビ番組

3以上の都道府県で放送されるものであって、次に掲げる内容に該当しないものであること。

(1)スポーツ番組

(2)アニメーション

 

 

(3)プロモーションビデオ

(4)CS放送等の有料放送番組

(5)成人のみを対象とするもの

(6)インターネット配信

(7)その他市長が不適当と認めるもの

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総務局市長公室広報課 

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