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ページID:9673
更新日:2025年2月3日
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静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん治療による外見の変貌を補完する補整具を購入するがん患者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)市内に住所を有すること。
(2)がんと診断され、かつ、その治療を受ける者(過去に受けたことがある者及び受ける予定がある者を含む。)であること。
(3)がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い補整具が必要となり、又は必要になると想定される者であること。
(助成事業)
第3条 助成金の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、補整具を新たに購入する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受ける場合は、助成事業としない。
(助成対象となる補整具及び助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる補整具は、次の表のとおりとし、助成対象者1人につきそれぞれ1回限りとする。
区分 |
要件 |
---|---|
ウィッグ |
全頭用であるもの(毛付き帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)で療養生活の質の向上を図るものとして、市長が必要があると認めるものに限る。 |
乳房補整具 |
補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれかで療養生活の質の向上を図るものとして、市長が必要があると認めるものに限る。 |
2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成事業に要する経費のうち、前項に規定する補整具の購入費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条第1項の補整具ごとに、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。
(1)ウィッグ 3万円
(2)乳房補整具 次に定める額
ア 補整下着及び下着とともに使用するパッド 3万円
イ 人工乳房 10万円
(交付の申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、がん患者補整具購入費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)第2条第2号に掲げる者であること及びがん治療に起因する脱毛若しくは乳房の切除又はそのおそれが見込まれることを証明する書類の写し
(2)補整具の購入に係る領収書の写しその他の購入した補整具、購入者、購入日及び購入費を証明する書類
(3)商品カタログその他の購入した補整具が確認できるもの
(4)市内に住所があることが分かる書類
(5)申請者が法定代理人であることが分かるもの(助成対象者が未成年である場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定による申請書は、助成事業が終了した日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、1月から3月までの間に助成事業が終了したときは、助成事業が終了した日から起算して90日を経過する日までに申請書を提出することができる。
(交付の決定及び確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、助成金の交付を決定し、及び助成金の額を確定したときは、がん患者補整具購入費助成金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)助成事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて助成事業により取得した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)助成事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第9条 助成金の交付の決定及び確定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請があった助成金について適用し、同日前に交付申請があった助成金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請があった助成金について適用し、同日前に交付申請があった助成金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱(以
下「旧要綱」という。)の様式により作成されている文書は、この要綱による改正後の静岡市
がん患者補整具購入費助成金交付要綱により作成された文書とみなす。
4 この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。