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更新日:2025年3月25日
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静岡市若年がん患者等在宅療養生活支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、若年がん患者が、住み慣れた居宅で自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、居宅サービス等の利用の確保を図ることにより、回復の見込みがない若年がん患者及びがん患者を支える家族等の社会生活の確保並びに真に医療を要する人のための医療体制の確保を推進するため、在宅療養生活をする上で、必要な費用を支出する若年がん患者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの者とする。
(1)次に掲げる要件の全てを満たし、次条に規定するサービスを利用する者(以下「利用者」という。)
ア 利用時に、市内に住所を有すること。
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより、がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者であること。
ウ 次条に規定するサービスの利用時に40歳未満であること。
(2)利用者の生計を維持する者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条第1号アからウまでに掲げる要件の全てを満たす者が次の各号のいずれかに該当するサービスを利用する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項の訪問介護に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。次号及び第3号において同じ。)
(2)法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス
(3)法第8条第12項の福祉用具の借受け又は購入に相当するサービス
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、医療保険各法の適用を受けるサービス利用に要する費用及び静岡市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく給付対象者に係る第3条第3号のサービス利用に要する費用は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1)第3条第1号又は同条第2号のサービスを利用する事業 月額45,000円
(2)第3条第3号の借受けに係る事業 月額27,000円
(3)第3条第3号の購入に係る事業 1人当たり45,000円
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、若年がん患者等在宅療養生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、既にこの要綱による補助金の交付申請をし、その内容に変更が生じていない場合は、第1号及び第5号の書類の添付を省略できる。
(1)第2条第1号イに該当することが確認できる医師の意見書(様式第2号)
(2)利用者が利用時に、市内に住所を有することを証する書類
(3)補助事業に要した経費を証する領収書等の写し
(4)利用者が利用した補助事業の内容が分かる書類(前号の書類により確認できない場合に限る。)
(5)申請者が利用者の法定代理人であることが分かる書類(利用者が未成年である場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定による申請は、補助事業が終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、1月から3月までの間に補助事業が終了したときは、当該補助事業が終了した日から起算して90日を経過する日までに申請を行うことができる。
(交付の決定及び確定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付の決定をし、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは若年がん患者等在宅療養生活支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは若年がん患者等在宅療養生活支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた者は、請求書(様式第5号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。