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更新日:2024年6月11日
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静岡市山間地診療所運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の山間地域の住民に対する医療の確保と医師の定着を図るため、山間地診療所の運営を行う当該診療所の開設者に対し、予算の範囲内において山間地診療所運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「山間地診療所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所のうち、公衆に対し医業を行うために開設され、民間の医師が管理するもの(仮設又は臨時のものは除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)安倍郡大河内村外5か村の編入について(昭和43年静岡市告示第118号)に掲げる区域(以下「旧安倍6村」という。)に所在するもの
(2)旧安倍6村に準じる山間地域であると市長が認める区域に所在し、市が誘致したもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、山間地診療所の運営を行う当該診療所の開設者であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、山間地診療所の開設者が毎週4日(当該開設者が2箇所の山間地診療所を運営する場合にあっては、1箇所当たり毎週2日)以上定期的に行う当該診療所の運営事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の算式により算出した額の範囲内において市長が定める額とする。
40万円×補助事業の実施月数
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に該当する山間地診療所であって、市が誘致したもの(当該山間地診療所の医師に係る前年度の診療報酬金額(他の診療所等におけるものを含む。)が7,000万円(当該医師が2箇所の山間地診療所を開設者として運営する場合にあっては、1億円)以上のものを除く。)に係る補助金の額は、市長が必要と認める期間、次の算式により算出した額を前項の額に加算する。
80万円の範囲内で市長が特に認めた額×補助事業の実施月数
3 前2項の規定により補助金の額を算出するに当たっては、月の途中において補助事業を開始し、又は中止し、若しくは廃止した月は、前2項に規定する補助事業の実施月数に含めるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1)補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2)補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(変更の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1号に規定する変更の申請をしようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、補助事業変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業の実施について調査し、又は資料の提出を求めることができるものとし、補助事業者は、これに協力しなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日(補助事業を中止し、又は廃止した場合には、当該中止又は廃止した日から1箇月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日)までに補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)各月の診療報酬請求書の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると
認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 前項の規定による概算払は、各月に当月分を支払うものとする。
3 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第8
号)を市長に提出するものとする。
4 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたと
きは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市山間地診療所運営費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成21年3月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。