大気汚染防止法の一部改正について(H26.6.1施行)
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
平成25年6月21日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、平成26年6月1日より施行されました。
大気汚染防止法改正の概要について
(1)届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。(2)解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示することが義務付けられました。(3)立入検査等の対象の拡大
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。届出及び作業時の注意事項について
平成26年6月1日以降に特定粉じん排出等作業届出及び特定工事をされる事業者の方は、次の点にご注意ください。
1.発注者(自主施工者)からの届出
届出書様式(様式第3の4)が変更されていますのでご注意ください。
(届出書様式のダウンロードについてはこちら)
2.特定工事に係る説明の事項
解体等工事の施工者は、発注者に対し書面で下記の事項を説明する必要があります。
(大気汚染防止法第18条の17第1項)
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果
また、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、発注者に対し書面で下記の事項を説明する必要があります。
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施の期間
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類 並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者 の氏名及び連絡場所
3.解体等工事に係る掲示の事項
特定工事の施工者は、工事現場において下記の項目を新たに掲示する必要があります。(大気汚染防止法第18条の17第4項)
・調査結果
・特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表 者の氏名
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・調査を行ったものの氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 氏名
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・特定建築材料の種類
1.発注者(自主施工者)からの届出
届出書様式(様式第3の4)が変更されていますのでご注意ください。
(届出書様式のダウンロードについてはこちら)
2.特定工事に係る説明の事項
解体等工事の施工者は、発注者に対し書面で下記の事項を説明する必要があります。
(大気汚染防止法第18条の17第1項)
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果
また、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、発注者に対し書面で下記の事項を説明する必要があります。
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施の期間
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類 並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者 の氏名及び連絡場所
3.解体等工事に係る掲示の事項
特定工事の施工者は、工事現場において下記の項目を新たに掲示する必要があります。(大気汚染防止法第18条の17第4項)
・調査結果
・特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表 者の氏名
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・調査を行ったものの氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 氏名
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・特定建築材料の種類
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