国民年金保険料の免除等について
- 最終更新日:
- 2022年4月1日
国民年金では、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めます。
この長い間には、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めることが難しい場合もあります。
このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。
免除の承認を受けた期間については、各基礎年金受給資格期間に算入されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除については、日本年金機構ホームページをご覧ください。なお、日本年金機構ホームページは本ページ下部のリンクからご覧いただけます。
※平成26年4月1日から制度改正により、申請日から過去2年1ヵ月分の申請免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができるようになりました。
この長い間には、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めることが難しい場合もあります。
このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。
免除の承認を受けた期間については、各基礎年金受給資格期間に算入されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除については、日本年金機構ホームページをご覧ください。なお、日本年金機構ホームページは本ページ下部のリンクからご覧いただけます。
※平成26年4月1日から制度改正により、申請日から過去2年1ヵ月分の申請免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができるようになりました。
申請免除
申請免除は、収入が少ない等のために保険料が納められないとき、保険料を全額または一部免除する制度です。
(1) 免除期間
7月から翌年6月まで。
免除申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。
(2) 審査
免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、それぞれ承認基準となる所得額が異なります。
申請者本人以外に配偶者、世帯主の所得も審査対象になります。
※承認基準や審査に用いる所得等の詳細については、年金事務所にお問い合わせください。
静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
(3) 失業特例
審査対象者が失業(離職)している場合は、特例により離職者の所得を除外して審査が受けられますので、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し等をご持参の上、申請してください。
(4) 注意点
一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)が承認された場合は、全額免除とは異なり、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となり、年金を受けられなくなる場合がありますので、納め忘れのないようご注意ください。
(1) 免除期間
7月から翌年6月まで。
免除申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。
(2) 審査
免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、それぞれ承認基準となる所得額が異なります。
申請者本人以外に配偶者、世帯主の所得も審査対象になります。
※承認基準や審査に用いる所得等の詳細については、年金事務所にお問い合わせください。
静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
(3) 失業特例
審査対象者が失業(離職)している場合は、特例により離職者の所得を除外して審査が受けられますので、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し等をご持参の上、申請してください。
(4) 注意点
一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)が承認された場合は、全額免除とは異なり、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となり、年金を受けられなくなる場合がありますので、納め忘れのないようご注意ください。
納付猶予制度
50歳未満の方は(学生を除く)、申請者本人・配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料納付が猶予されます。
制度対象は、50歳の誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)までとなりますのでご注意ください。
また、納付猶予を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
(1) 納付猶予期間
7月から翌年6月まで。
納付猶予申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。
(2)審査
申請者本人以外に配偶者の所得も審査対象になります。
(3) 失業特例
審査対象者が失業(離職)している場合は、特例により離職者の所得を除外して審査が受けられますので、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し等をご持参のうえ申請してください。
学生納付特例
学生の場合には、本人の所得が一定額以下であれば保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
「学生」の範囲は、大学・短大・高等専門学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方。(夜間・通信制・定時制を含む)
(1) 学生納付特例期間
4月から翌年3月まで。
学生納付特例申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。在学期間のわかる「在学証明書」または「学生証」をご持参の上、申請してください。
なお、次年度も同じ学校に在学予定の方には、4月頃に日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が送付されます。
記入して返送することにより、次年度の申請ができます。
※申請時期によって、ハガキ到着が4月を過ぎる場合があります。
学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
「学生」の範囲は、大学・短大・高等専門学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方。(夜間・通信制・定時制を含む)
(1) 学生納付特例期間
4月から翌年3月まで。
学生納付特例申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。在学期間のわかる「在学証明書」または「学生証」をご持参の上、申請してください。
なお、次年度も同じ学校に在学予定の方には、4月頃に日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が送付されます。
記入して返送することにより、次年度の申請ができます。
※申請時期によって、ハガキ到着が4月を過ぎる場合があります。
学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
法定免除
下記に該当する場合、届出をすれば本人の所得に関係なく保険料が全額免除されます。
(1) 国民年金法に定める1級又は2級の障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給者
(2) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(3) 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人
(1) 国民年金法に定める1級又は2級の障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給者
(2) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(3) 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人
産前産後期間の免除
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産※を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。母子健康手帳など出産予定日または出産日がわかるものをご持参の上、届出ください。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を意味します。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
(1)免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(2)対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
(3)届出時期
出産日の6か月前から提出可能です。
産前産後期間の免除を受けた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、届出により付加保険料の納付も可能です。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を意味します。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
(1)免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(2)対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
(3)届出時期
出産日の6か月前から提出可能です。
産前産後期間の免除を受けた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、届出により付加保険料の納付も可能です。
保険料の追納
申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除を受けた期間は、全額納付した場合に比べ将来受け取る年金額が少なくなります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることもできます(追納)。
納付の手続きは、年金事務所へお願いします。
静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることもできます(追納)。
納付の手続きは、年金事務所へお願いします。
静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
各区保険年金課 国民年金係
葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065
駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624
清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065
駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624
清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134
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