【水銀大気排出規制】大気汚染防止法の一部改正について(H30.4.1施行) 印刷用ページ

最終更新日:
2023年1月4日
平成30年4月1日に改正大気汚染防止法が施行されました。

水銀大気排出規制について

1.水銀排出施設の設置等の届け出

 水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとするときは、工事着手の60日前までに届け出なければなりません。
 なお、法施行日である平成30年4月1日時点で、すでに水銀排出施設を設置している場合は、施行日から30日以内に届け出を行う必要があります。
 水銀排出施設は下表のとおりです。

2.水銀等に係る排出基準の遵守義務

 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」といいます。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
 排出基準は下表のとおりです。

3.水銀濃度の測定

 水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
 測定頻度は下表のとおりです。

 ※粒子状水銀は一定の条件を満たせば測定が省略可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

測定頻度

水銀排出施設 測定頻度
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年1回以上

水銀排出施設及び排出基準

対象施設 項番号 大気汚染防止法の水銀排出施設
(規模・要件あり)
排出基準(μg/Nm3
新規施設 既存施設
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー
1 小型石炭混焼ボイラー 10 15
2 石炭専焼ボイラー
大型石炭混焼ボイラー
8 10
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に
用いられる精錬及び焙焼の工程
3 一次
施設
銅又は工業金 15 30
4 鉛又は亜鉛 30 50
5 二次
施設
銅、鉛又は亜鉛 100 400
6 工業金 30 50
セメントクリンカーの製造設備 7 セメントの製造の用に供する焼成炉 50 80
廃棄物の焼却設備 8 廃棄物焼却炉 30 50
9 水銀含有汚泥等の焼却炉等 50 100

4.要排出抑制施設の設置者の自主的取組等

 届出対象外であっても、要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければなりません。
 なお、要排出抑制施設とは、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)」と「製鋼の用に供する電気炉」と規定されています。

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