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更新日:2025年9月8日

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令和7年台風第15号における住宅の緊急修理・応急修理

令和7年台風第15号に伴う災害により、住宅の被害を受け、既定の要件を満たす方は住宅の緊急修理制度住宅の応急修理制度を利用することができます。
制度を利用する場合には、修理前の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。

緊急修理制度

災害等により、「準半壊」以上相当の被害認定を受けた方(世帯)に対し、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあり、それを防ぐために緊急で行う工事等の費用を、市が直接業者に支払う制度です。

対象者

令和7年台風第15号により、住宅の被害を受けた方(世帯)のうち、「屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があり、雨漏りの可能性がある「準半壊以上」(相当)と判断された住宅の方」です。

  • 住家が対象となります。物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
  • 準半壊以上相当の判断は、被害を受けた方が持参した写真で判断するため、必ず写真を撮影してください。
    罹災(りさい)証明書は不要です。

対象工事等

  • 雨漏り又は雨漏りの恐れがある住家へのブルーシート等の展張
  • 損傷を受けた住宅の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やベニア板による簡易補修による風雨の浸入の防御

資材調達から施工までの費用が対象となります。

補助限度額

1世帯あたり53,900円以内

応急修理制度

住宅の応急修理制度は、被災した住宅の屋根や台所などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度で、市が修理業者に修理を依頼し、その費用を市が直接業者に支払います。

  • 原則、工事代金が精算後の場合は、制度の利用ができません。すでに被災者様名義で業者に依頼済みの場合はご相談ください。
  • 制度を利用する場合には、修理前の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください

対象者

令和7年台風第15号により、住宅の被害を受けた方(世帯)です。市が交付する「罹災証明書」により決定される被害の程度に応じて、修理費用について補助が受けられます。
罹災証明書は、市民税課又は清水市税事務所で発行を依頼してください。詳しくは、罹災証明書の発行についてを、ご確認ください。

次の2つの要件のいずれかを満たす方(世帯)

原則、借上げ型応急住宅、公費解体との併用利用はできません。

  • 「準半壊」・「半壊」・「中規模半壊」の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方
  • 「大規模半壊」の住宅被害を受けた方(資力についての要件なし)

「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の被害認定であるため、原則、住宅の応急修理の対象とはなりません。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象になります。

対象工事

令和7年台風第15号による風雨被害と直接関係のある修理が対象で、現状復旧工事が原則です。

  • 居室・台所等の日常生活に必要な箇所の修理(押入れ、納戸は対象外)
  • 床や壁の下地材を含む工事
  • 家電製品は対象外

詳しくは、災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&Aをご覧いただくか、お問い合わせください。

補助限度額

限度額を超えた場合は、自己負担となります。
2世帯以上で通常の1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。

「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」の場合

1世帯あたり739,000円以内

「準半壊」の場合

1世帯あたり358,000円以内

手続きの流れ

1.応急修理の申込み→2.市から受理通知書の送付(被災者あて)→3.業者からの見積提出(市あて)→4.工事着工→5.業者から工事完了後、完了報告書・写真・請求書の提出(市あて)→6.市から業者へ修理費用の支払い

詳しくは、応急修理の進め方(PDF:921KB)をご確認ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1371

ファックス番号:054-221-1135

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