印刷

ページID:404

更新日:2025年2月14日

ここから本文です。

災害による住家被害等に対する静岡市災害見舞金の支給について

静岡市では、台風等災害に遭われた世帯にお見舞金を交付しています。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の自然現象又は爆発若しくは火災により、静岡市内において被害が生じた災害

見舞金の交付の対象及び金額

災害見舞金の交付の対象者及び金額は次のとおりです。

住居の全壊又は全焼 1世帯10万円
住居の半壊又は半焼 1世帯5万円
住居の床上浸水 1世帯2万円
死亡した場合 1人ごとに10万円
負傷し、1ヶ月以上の治療を要する見込み 1人ごとに5万円
便槽が浸水し、臨時にくみ取りを行った場合
下水道・浄化槽は対象外です
くみ取りに要した額
※1世帯ごと上限2千円

※1 床上浸水でも半壊に該当すれば5万円
※2 床上浸水で準半壊・一部損壊の場合は2万円
※3 寄宿舎、寮等に単身でお住まいの方は、全壊5万円、半壊2万5千円、床上浸水2万円

申請時必要書類等

被害の程度 必要書類
  • 全壊
  • 半壊
  • 住居の床上浸水
窓口へ直接、または郵送でお手続きください。
  • (1)窓口の場合【現金交付】
    • 世帯主の本人確認書類(写し可)
    • 来庁される方の本人確認書類
      ※本人確認書類は運転免許証など
    • り災証明書(写し可)
  • (2)郵送の場合【世帯主の口座へ振込】
    • 世帯主の本人確認書類(写し可)
      ※本人確認書類は運転免許証など
    • り災証明書(写し可)
    • 災害見舞金交付申出書【郵送用】
    • 口座が確認できるもの(通帳の写し等)
※郵送の場合、振込に1ヶ月程度お時間をいただきます。
  • 死亡した場合
各区役所地域総務課にお問い合わせください
  • 負傷し、1ヶ月以上の治療を要する見込み
窓口で直接お手続きください。
  • (1)1ヶ月以上の治療を要する見込みが確認できる診断書
  • (2)本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証など
  • 便槽が浸水し、
    臨時にくみ取りを行った場合
下水道・浄化槽は対象外です
窓口へ直接、または郵送でお手続きください。
世帯主の口座に振込させていただきます。
  • (1)世帯主の本人確認書類(写し可)
    ※本人確認書類は運転免許証など
  • (2)便槽浸水による災害見舞金交付申出書
  • (3)臨時くみ取りが明記された領収書(写し)
  • (4)振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)
    ※振込に1ヶ月程度お時間をいただきます。

火災被災者の方は個別に対応いたしますので、下記「お問合せ先」までご連絡ください

受付窓口・郵送先

お住まいの区役所地域総務課でお手続きください。

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域振興係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1051

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課防災・防犯係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2024

ファックス番号:054-351-4470

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 防災・安全 > 危機管理・防災 > 被災地・被災者支援 > 災害による住家被害等に対する静岡市災害見舞金の支給について