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更新日:2024年9月10日

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被災者生活再建支援制度のご案内

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

(お知らせ)
令和4年台風15号に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期限が、令和5年10月23日から令和6年10月22日に延長になりました。

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、一定以上の被害があった場合が対象となります。制度が適用された災害は、被災者生活再建支援法の適用状況について(外部サイトへリンク)を、ご覧ください。
令和4年台風15号による災害は、被災者生活再建支援法の適用です。

対象となる被災世帯

制度の対象となる自然災害により、

  • 住宅が全壊した世帯(全壊)
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

支援金の支給額

支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
なお、加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。

次の表で、支給額がわかりにくい場合は、お手数ですがフローチャート(PDF:577KB)をご覧ください。

複数世帯(世帯の構成員が複数)

世帯員が複数の場合の支給額
区分 a基礎支援金
(住宅の被害程度)
b加算支援金
(住宅の再建方法)

(a+b)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100万円 建設・購入200万円
補修100万円
賃借50万円
300万円
200万円
150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入200万円
補修100万円
賃借50万円
250万円
150万円
100万円
中規模半壊世帯 建設・購入100万円
補修50万円
賃借25万円
100万円
50万円
25万円

単身世帯(世帯の構成員が単数)

世帯員が単数の場合の支給額
区分 a基礎支援金
(住宅の被害程度)
b加算支援金
(住宅の再建方法)

(a+b)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
75万円 建設・購入150万円
補修75万円
賃借37.5万円
225万円
150万円
112.5万円
大規模半壊世帯 37.5万円

建設・購入150万円
補修75万円
賃借37.5万円

187.5万円
112.5万円
75万円
中規模半壊世帯 建設・購入75万円
補修37.5万円
賃借18.75万円
75万円
37.5万円
18.75万円

申請手続き

支援金の支給には申請が必要です。
被災者生活再建支援金支給申請書(PDF:170KB)【記載例】被災者生活再建支援金申請書(PDF:208KB)に必要書類を添えて、受付窓口に申請してください。

申請時に必要な書類

申請に必要な書類
  全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯
半壊解体世帯 敷地被害世帯

基礎支援金

中規模半壊世帯の場合は加算支援金

罹災証明書 注2
長期避難世帯証明書          
住民票の写し注1
預金通帳の写し注1

解体証明書
又は
滅失登記簿謄本

  注2    
敷地被害証明書類     注2    
加算支援金 契約書等の写し 注2

注1)個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略(令和6年12月末までは添付が必要)できます。ただし、情報連携エラー等の場合、提出を求められる場合がありますので、ご了承ください。

注2)長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害認定に応じて支援対象世帯が判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。

    • 罹災証明書
      令和4年台風15号に伴う罹災証明書の発行は、台風15号に伴う罹災証明書の発行についてを、ご確認ください。
    • 解体証明書
      各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
    • 敷地被害証明書
      住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等

解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。

申請期間(令和4年台風15号による災害にかかる申請期間はカッコ内参照)

  • (1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
    (令和5年10月23日→令和6年10月22日まで延長されました)
  • (2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
    (令和7年10月22日まで)

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域防災係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1343

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課防災・防犯係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2024

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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