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ページID:9006
更新日:2024年9月10日
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被災者生活再建支援制度のご案内
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
(お知らせ)
令和4年台風15号に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期限が、令和5年10月23日から令和6年10月22日に延長になりました。
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、一定以上の被害があった場合が対象となります。制度が適用された災害は、被災者生活再建支援法の適用状況について(外部サイトへリンク)を、ご覧ください。
令和4年台風15号による災害は、被災者生活再建支援法の適用です。
対象となる被災世帯
制度の対象となる自然災害により、
- 住宅が全壊した世帯(全壊)
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)
支援金の支給額
支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
なお、加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。
次の表で、支給額がわかりにくい場合は、お手数ですがフローチャート(PDF:577KB)をご覧ください。
複数世帯(世帯の構成員が複数)
区分 | a基礎支援金 (住宅の被害程度) |
b加算支援金 (住宅の再建方法) |
計 (a+b) |
---|---|---|---|
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入200万円 補修100万円 賃借50万円 |
300万円 200万円 150万円 |
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入200万円 補修100万円 賃借50万円 |
250万円 150万円 100万円 |
中規模半壊世帯 | ― | 建設・購入100万円 補修50万円 賃借25万円 |
100万円 50万円 25万円 |
単身世帯(世帯の構成員が単数)
区分 | a基礎支援金 (住宅の被害程度) |
b加算支援金 (住宅の再建方法) |
計 (a+b) |
---|---|---|---|
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75万円 | 建設・購入150万円 補修75万円 賃借37.5万円 |
225万円 150万円 112.5万円 |
大規模半壊世帯 | 37.5万円 |
建設・購入150万円 |
187.5万円 112.5万円 75万円 |
中規模半壊世帯 | ― | 建設・購入75万円 補修37.5万円 賃借18.75万円 |
75万円 37.5万円 18.75万円 |
申請手続き
支援金の支給には申請が必要です。
被災者生活再建支援金支給申請書(PDF:170KB)/【記載例】被災者生活再建支援金申請書(PDF:208KB)に必要書類を添えて、受付窓口に申請してください。
申請時に必要な書類
全壊世帯 | 解体世帯 | 長期避難世帯 | 大規模半壊世帯 | 中規模半壊世帯 | |||
半壊解体世帯 | 敷地被害世帯 | ||||||
基礎支援金 中規模半壊世帯の場合は加算支援金 |
罹災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 注2 | 〇 | 〇 |
長期避難世帯証明書 | 〇 | ||||||
住民票の写し注1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
預金通帳の写し注1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
解体証明書 |
〇 | 〇 | 注2 | ||||
敷地被害証明書類 | 〇 | 注2 | |||||
加算支援金 | 契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇注2 | 〇 | 〇 |
注1)個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略(令和6年12月末までは添付が必要)できます。ただし、情報連携エラー等の場合、提出を求められる場合がありますので、ご了承ください。
注2)長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害認定に応じて支援対象世帯が判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。
-
- 罹災証明書
令和4年台風15号に伴う罹災証明書の発行は、台風15号に伴う罹災証明書の発行についてを、ご確認ください。 - 解体証明書
各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。 - 敷地被害証明書
住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等
- 罹災証明書
解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。
申請期間(令和4年台風15号による災害にかかる申請期間はカッコ内参照)
- (1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
(令和5年10月23日→令和6年10月22日まで延長されました) - (2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
(令和7年10月22日まで)