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ページID:9005

更新日:2025年3月28日

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災害弔慰金のご案内

対象となる自然災害によりお亡くなりになられた方の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象による自然災害のうち、次のいずれかに該当する災害が対象となります。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
    令和4年台風第15号
    令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号
    令和6年台風第10号等
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

  • 災害により死亡した方(被災時に静岡市に生活の本拠があった方)のご遺族です。
  • 支給の範囲、順位は下のとおりです。なお、兄弟姉妹は、死亡された方と死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。
支給順位と対象者一覧表
支給順位 支給対象者
1 配偶者(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)

2

子(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)
3 父母(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)
4 孫(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)
5 祖父母(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)
6 配偶者
7
8 父母
9
10 祖父母
11 兄弟姉妹(死亡された方が主として世帯の生計を維持していた場合)
12 兄弟姉妹
  • (注記)兄弟姉妹への支給は、支給順位1から10に該当する方のいずれも存しない場合に限ります。

弔慰金の額

弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生計維持の状況によります。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額となります。

弔慰金の額一覧
生計維持の状況 弔慰金の額
死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円

支給を受けるには

災害弔慰金の支給を受けるには、次の書類の提出が必要です。

  1. 災害弔慰金に係る受領申出書(様式1)(PDF:764KB)記入例(PDF:916KB)
  2. 故人の状況(様式1-2)(PDF:813KB)記入例(PDF:986KB)
  3. 死亡診断書(検案書)等の写し
  4. 各災害の発災3か月前から死亡までの間に受診・入院した医療機関の資料
    (診療録(カルテ)、看護記録、検査結果等)、同期間に入所した施設の資料(介護記録等)等の写し
  5. 口座振込依頼書(様式2)(PDF:230KB)
  6. 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)
  7. 受領される方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)

相談窓口

まずは各区役所地域総務課へご相談ください。

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域防災係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1343

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課防災・防犯係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2024

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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