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更新日:2026年1月16日

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静岡市災害援護資金の貸付けのご案内

現在、本制度の対象となる災害は発生していません。そのため、現時点では災害援護資金の貸付は行っておりません。今後対象となる災害が発生した場合は、本ページでお知らせします。

【ページ内リンク】
対象となる自然災害対象となる自然災害と世帯および貸付限度額貸付条件及び償還方法等申込み方法申込からの流れ

対象となる自然災害

都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

対象となる世帯および貸付限度額

1.から3.のすべてに該当する世帯が対象となります。

1.被災時に静岡市内に居住の世帯

2.次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

  • 住居または家財の損害は原則自己所有の場合対象となります。ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。
  • 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。

世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合

  • 負傷のみの場合:150万円
  • 家財の3分の1以上が損害を受けた場合:250万円
  • 住居が半壊の場合(大・中規模半壊を含む):270万円(350万円)
  • 住居が全壊の場合・住居の全体が滅失・流失の場合:350万円

世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合

  • 家財の3分の1以上が損害を受けた場合:150万円
  • 住居が半壊の場合(大・中規模半壊を含む):170万円(250万円)
  • 住居が全壊の場合:250万円(350万円)
  • 住居の全体が滅失・流失の場合:350万円

3.世帯の所得(災害により被害を受けた年の前年の所得)が次に定める額未満の世帯

1人:220万円、2人:430万円、3人:620万円、4人:730万円、5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

  • 住居全体が滅失した場合は世帯人数にかかわらず1,270万円
  • 1月から5月までの間に発生した災害の場合は前々年の所得

貸付条件及び償還方法等

貸付額

限度額を上限に、生活の立て直しのために必要な金額や弁済の資力を踏まえて、決定します。

利率

  • 連帯保証人を立てる場合は無利子
  • 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1%

措置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

償還期間

10年(措置期間3年経過後の7年間で返済)

償還方法

年賦、半年賦、月賦(元利均等償還(繰上償還可))

違約金

支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。

連帯保証人の要件

  1. 市内に住所を有すること。
  2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人ではないこと。
  3. 弁済の資力を有すること。
  4. 借受申込者と同一世帯に属する者及び生計を一にする者ではないこと。
  5. 災害援護資金の借受人又は借受申込人ではないこと。
  6. 複数の借受申込人の連帯保証人ではないこと。

申込み方法

受付窓口

  • 〒420-8602 葵区追手町5番1号葵区役所1階 葵区役所地域総務課
  • 〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号駿河区役所3階 駿河区役所地域総務課
  • 〒424-8701 清水区旭町6番8号清水区役所4階 清水区役所地域総務課

受付時間:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分

申請書類

次の書類を窓口へ直接または郵送でご提出ください。

申込人の必要書類(必ず提出が必要な書類)

申込人の必要書類(申込みの内容により必要な書類)

調査の状況により、さらに書類の提出をお願いする場合があります。

  • り災証明書
    住居の損害により申し込む場合に必要です。

  • 委任状
    世帯主以外の方が申し込み手続きを代理する場合に必要です。
  • 所得証明書(世帯全員分)
    災害が発生した年の1月1日現在静岡市外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。なお、災害が1月から5月までの間に発生した場合は、前年の所得が確定していないため、前々年分の所得証明が必要です。
    貸付申込世帯に所得未申告の方がいる場合も必要となります。
  • 医師の診断書(世帯主のもの)
    「世帯主の負傷」の区分で申し込む場合に必要です。
    療養期間が1か月以上であること及び今回の災害による負傷であることが確認できるものが必要です。
  • 滅失登記簿謄本又は閉鎖事項証明書
    「住居取り壊し」の区分で申し込む場合に必要です。滅失登記簿謄本又は閉鎖事項証明書(法務局で発行)
  • 被害状況がわかる写真等資料
    家財3分の1以上の損害区分で申し込む場合に必要です。

連帯保証人の必要書類

調査の状況により、さらに書類の提出をお願いする場合があります。

本人確認書類のご案内

下記1から3のいずれかを、ご用意ください。

  1. 官公庁から発行された顔写真入りのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
  2. 官公庁から発行された顔写真なしのもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
  3. 官公庁から発行された顔写真なしのもの1点と氏名+生年月日または住所が入ったもの1点

申込期限

災害が発生した月の翌月1日から3ヶ月以内

申込からの流れ

申込みから振込みが完了するまでには数か月程度の期間を要しますので、予めご了承ください。

  1. 申込者:貸付け申込み
  2. 市:申込内容の審査・調査・確認
  3. 市:貸付決定・通知
  4. 申込者:借用書類の提出
    決定後に、窓口での借用書の署名や印鑑証明等の書類の提出が必要となります。詳しくは決定時にご案内します。
  5. 市:貸付金の振り込み

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域防災係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1343

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課防災・防犯係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2024

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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