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更新日:2024年7月17日

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被災者自立生活再建支援補助金のご案内

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援補助金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により被害があり、国の「被災者生活再建支援制度」の対象とならない災害が対象になります。
国の「被災者生活再建支援制度」が適用された災害については、被災者生活再建支援法の適用状況について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象となる被災世帯

国の「被災者生活再建支援制度」の対象とならない自然災害により被災した次の世帯が対象となります。

  • 住宅が全壊した世帯(全壊)
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

支援補助金の支給額

  • 支援補助金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
    なお、加算支援金の「賃借」については、公営住宅は対象外です。
  • 次の表で、支給額が分かりにくい場合は、お手数ですがフローチャート(PDF:370KB)をご覧ください。

支給額

申請手続き

支援補助金の支給には申請が必要となります。
被災者自立生活再建支援補助金交付申請書(ワード:30KB)」及び「被災者自立生活再建支援補助金申請明細書(ワード:55KB)」に記入のうえ、「申請時に必要な書類」を添えて、受付窓口に申請してください。

申請時に必要な書類

持ち物

  • り災証明書
    り災証明書の発行については罹災(りさい)証明書交付申請書〔火災を除く〕をご確認下さい。
  • 解体証明書
    各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
  • 敷地被害証明書
    住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等

敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。

申請期間

  • (1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
  • (2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内

受付窓口

  • 葵区
    葵区役所1階 葵区役所地域総務課 地域総務課
  • 駿河区
    駿河区役所3階 駿河区役所地域総務課 地域総務課
  • 清水区
    清水区役所4階 駿河区役所地域総務課 地域総務課

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域防災係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1343

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課防災・防犯係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2024

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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