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更新日:2026年4月16日

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静岡市中小企業融資制度に係る保証料補助

静岡市中小企業融資制度をご利用の場合、その融資に係る保証料の25%(一部対象者については75%)が軽減されます。
このページでは、保証料補助についてご案内します。
注記)平成28年4月1日以降に市で受け付けた融資が対象となります。

制度の概要

対象者

1. 保証料75%補助対象者

次の(1)から(3)に該当する者

(1)被表彰者等(但し、受賞後10年未満の者に限る)

  •  静岡市CSRパートナー企業表彰の被表彰者
  •  静岡市多様な人材の活躍応援事業所表彰の被表彰者(旧「静岡市女性の活躍応援事業所表彰」を含む)
  •  静岡市中小企業技術表彰の被表彰者 

(2)被表彰者等(但し、創業後5年未満の者に限る)

  • 静岡市創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の修了者(※支援証明書発行対象者) 
    ※その他、ご利用にあたっては要件があります。詳細は、市産業振興課までお問い合わせください。
  • しずおかビジネスプランコンテスト一般部門の被表彰者
  •  次に掲げるインキュベーション施設の入居者及び卒業者
    静岡市産学交流センター及び静岡市清水産業・情報プラザ創業者育成室
    静岡市クリエーター支援センターのクリエーター育成室 

(3)各種計画の承認企業(各計画の認定期間内の企業に限る)

  • 先端設備等導入計画認定企業
  • 地域経済牽引事業計画認定企業

2.保証料25%補助対象者

 利用者全員(「1. 保証料75%補助対象者」を除く全ての対象者)

その他

証明資料が不存在の方は、保証料率軽減対象者届出書(PDF:52KB)をご提出ください。

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132

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