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ページID:56731
更新日:2026年6月2日
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災害救助法に基づく被服や寝具などの給与・貸与
台風や地震などの災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給または貸し出します。
対象災害
災害救助法が適用された災害
対象者
住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方
対象品目
被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品
品目詳細は申請書をご参照ください。
給与・貸与に係る限度額
【支給区分】(単位:円)
| 区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 1人増すごとに加算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全壊 |
20,300 |
26,100 | 38,700 | 46,200 | 58,500 | 8,500 |
| 大規模半壊 中規模半壊 半壊、床上浸水 |
6,700 | 8,900 | 13,400 | 16,300 | 20,500 |
2,900 |
上記限度額の範囲内で、被災により使用できなくなった物品のみ申請できます。
申請時必要書類
- り災証明書(写し可)
- 生活必需品等の支給申請書(申請書は災害により異なります)
- 被災により使用できなくなった物品の証明書類
例)被災により使用できなくなった物品の写真、被災により使用できなくなった物品のリスト等
証明書類が無くても申請できますが、後日職員より被災時の状況についてヒアリングのため、お電話をさせていただきます。
申請先
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
経済局商工部産業政策課企画係