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ページID:56730
更新日:2025年9月9日
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令和7年台風第15号支援情報等のご案内
被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
被害に関する各種証明や見舞金、支援金のほか、災害ごみの処理方法などの情報をお知らせします。
支援情報の一覧(ページ内リンク)
本ページの内容をまとめた冊子
り災証明書、被災届出証明書
り災証明書
被災した住家等の被害の程度を市が調査し証明するものです。各種公的な被災者支援策等を受ける場合に必要になります。
詳しくは、令和7年台風15号による被害に係る罹災証明書のご案内を、ご確認ください。
被災届出証明書
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害により構築物、車両、家財について受けた被害について、被災届出証明書を交付します。
詳しくは、被災届出証明書の交付のご案内を、ご確認ください。
災害ごみの処理
災害ごみの中で、次の1~3を全て満たす場合は、週2回の可燃ごみ収集日に集積所へ出してください。
- 家庭から出たもの
- 燃えるごみに分類されるもの
- 少量(ごみ袋で10袋以内)のもの
1~3に該当しない災害ごみは、戸別収集の依頼を受け付けます。
詳しくは、災害ごみの処理に関するご案内を、ご確認ください。
住居内の土砂等の除去
住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合に、これらの障害物を必要最小限度で市が除去します。
詳しくは、住居内土砂等の除去支援制度のご案内を、ご確認ください。
住宅の修理
住宅の応急修理・緊急修理
住宅の被害を受け、既定の要件を満たす方は住宅の緊急修理制度・住宅の応急修理制度を利用することができます。
詳しくは、被災された皆さまへ「住宅の応急修理・緊急修理」をご確認ください。
災害復興住宅融資
「災害復興住宅融資」「高齢者向け返済特例」について、融資の相談を受け付けます。
災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、り災証明書を交付されている方が対象です。
相談申込み先
建築安全推進課(静岡庁舎新館5階、電話:054-221-1371)
公営住宅の一時使用
自宅等への居住が困難となった方に対して、市営住宅の空き室を一時的に貸し出します。
詳しくは、市営住宅の一時使用のご案内を、ご確認ください。
災害見舞金など支援金や貸付金
災害見舞金
静岡市では、台風等災害に遭われた世帯にお見舞金を交付しています。
詳しくは、災害による住家被害等に対する静岡市災害見舞金の支給についてを、ご確認ください。
被災者自立生活再建支援補助金
災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対する被災者自立生活再建支援補助金の申請を受け付けます。
詳しくは、被災者自立生活再建支援補助金のご案内を、ご確認ください。
災害障害見舞金
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
詳しくは、災害障害見舞金のご案内を、ご確認ください。
災害援護資金の貸付
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
詳しくは、災害援護資金の貸付けのご案内を、ご確認ください。
災害弔慰金
災害によりお亡くなりになられた方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
詳しくは、災害弔慰金のご案内を、ご確認ください。
税金や保険料などの減免
介護保険料の減免
災害により被害を受け、その損害の程度により介護保険料が減免される場合があります。
詳しくは、介護保険料の減免制度のご案内を、ご確認ください。
国民健康保険料の減免
特別な事由により保険料の納付が困難な場合に、被保険者からの申請に基づき国民健康保険料を減額または免除する制度があります。
詳しくは、国民健康保険料減免のご案内を、ご確認ください。
国民健康保険の一部負担金の減免
特別な理由により、生活が著しく困難になった場合は、「一部負担金」の減免を申請できる制度があります。
一部負担金とは、保険診療の際に医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担額です。
詳しくは、国民健康保険被保険者の方の一部負担金の減免のご案内を、ご確認ください。
後期高齢者医療制度の保険料及び一部負担金の減免
災害により住宅や家財等について著しい損害を受けたときは、申請により後期高齢者医療制度の保険料や一部負担金の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、後期高齢者医療制度のご案内を、ご確認ください。
国民年金保険料の保険料免除・納付猶予
災害により、住宅や家財等について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が全額または一部免除されます。
詳しくは、国民年金保険料の保険料免除・納付猶予のご案内を、ご確認ください。
固定資産税(土地・家屋・償却資産)の減免
災害により所有する固定資産について損害を受けたとき、損害の程度に応じて固定資産税が減免措置が受けられる場合があります。
詳しくは、固定資産税・都市計画税の減免を、ご確認ください。
市県民税の減免
災害により被害を受け、生活が困窮するため、市・県民税の納付が極めて困難と認められる場合、減免される場合があります。
詳しくは、個人市民税・県民税の減免手続きのご案内を、ご確認ください。
市県民税の雑損控除
災害により、個人が所有する資産(住家、家財等)に損害を受けたときには、確定申告(又は市県民税申告)を行うことで、個人の市民税・県民税の軽減措置を受けられる場合があります。
詳しくは、災害や盗難などで資産に損害を受けたときの軽減措置(雑損控除)を、ご確認ください。
納税の相談
災害により被害等を受け、納税が難しい場合は、ご相談ください。
問合せ先
【葵区】納税課(静岡庁舎新館3階、電話:054-221-1035)
【駿河区】納税課(静岡庁舎新館3階、電話:054-221-1531)
【清水区】清水市税事務所(清水庁舎2階、電話:054-354-2092)
生活必需品や学用品の給与
生活必需品の給与又は貸与
災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給または貸し出します。
詳しくは、令和7年台風第15号で被災された方への被服や寝具などの給与・貸与を、ご確認ください。
学用品の給与
災害により、住居する建築物が著しい損害(全壊・半壊・床上浸水等)を受けた場合、学用品(教科書等)の給付が受けられる場合があります。
詳しくは、災害救助法の適用による学用品の支給を、ご確認ください。
災害ボランティア
浸水した家財の片づけや清掃等にボランティアの手を借りたい方は、静岡市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターにて、ご相談をお受けしています。
詳しくは、災害ボランティア情報を、ご確認ください。
その他各種相談窓口
市民相談
各区役所の市民相談室において、日常生活や家庭生活での心配事や悩み事などの一般的な相談に対応します。
問合せ先
葵区市民相談室(葵区役所1階、電話:054-221-1053)
駿河区市民相談室(駿河区役所3階、電話:054-287-8698)
清水区市民相談室(清水区役所4階、電話:054-354-2036)
消費生活相談
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付けます。
受付時間
平日9時から16時
問合せ先
静岡市消費生活センター(電話:054-221-1056)
静岡窓口:静岡庁舎1階
清水窓口:清水庁舎4階
弁護士による無料電話相談
法律問題に限らず、支援制度や生活の困りごとについて、電話相談を受け付けます。
担当弁護士が折り返しの電話をかけて相談に応じます。
受付時間
平日10時~16時(12時~13時を除く)
問合せ先
静岡県弁護士会(電話:054-204-1999)
司法書士による無料電話相談
相談センターの司法書士が、直接電話で対応します。
受付時間
14時~16時(月曜日~金曜日)
問合せ先
静岡県司法書士会(電話:054-289-3704)
司法書士による無料面談相談
電話にて無料面談日時の予約ができます。
受付時間
9時~17時(月曜日~金曜日)
問合せ先
静岡県司法書士会(電話:054-289-3700)
行政相談
国の仕事や手続等についての苦情・要望などを受け付け、必要に応じ、ご助言や関係行政機関への確認を行います。
受付時間
平日9時~16時45分(受付時間外は留守番電話対応)
問合せ先
静岡行政監視行政相談センター(電話:0570-090110又は054-254-1100)
り災証明書の交付申請支援
被災された方で役所等に出向くことができず、「り災証明書」の交付申請の手続きができない方に代わり、一定の期間、り災証明書の交付申請支援を無料で行います。
受付時間
平日9時30分~16時30分
問合せ先
静岡県行政書士会(電話:054-254-3003)
お問い合わせ
各担当窓口までお問い合わせください。