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ページID:50175
更新日:2025年3月10日
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ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金は、ひとり親家庭の母、父、又はその児童が就職や転職のために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に、支払った受講費用の一部について支給される給付金です。
対象者
ひとり親家庭の母または父
- 静岡市に住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父
- 現に20歳未満の児童を扶養している方
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている方
- 最終学歴が中学校卒業又は高等学校中退であり、大学入学資格を取得していない方
- 過去に本事業を利用したことがない方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職に就くために必要だと認められる方(事前相談を行います。)
ひとり親家庭の児童
- 静岡市に住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている20歳未満の児童
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている方
- 最終学歴が中学校卒業又は高等学校中退であり、大学入学資格を取得していない方
- 過去に本事業を利用したことがない方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職に就くために必要だと認められる方(事前相談を行います。)
支給内容
通信制の場合
受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際に、入学料及び受講料の4割を支給します(上限10万円)。
なお、4割の額が4千円を超えない場合は支給されません。
受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に、入学料及び受講料の5割から受講開始時給付金を差し引いた額を支給します(受講開始時給付金との合計で上限12万5千円)。
なお、4割の額が4千円を超えない場合は支給されません。
合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、入学料及び受講料の1割を支給します(受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計で上限15万円)。
通学又は通学及び通信制併用の場合
受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際に、入学料及び受講料の4割を支給します(上限20万円)。
なお、4割の額が4千円を超えない場合は支給されません。
受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に、入学料及び受講料の5割から受講開始時給付金を差し引いた額を支給します(受講開始時給付金との合計で上限25万円)。
なお、4割の額が4千円を超えない場合は支給されません。
合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、入学料及び受講料の1割を支給します(受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計で上限30万円)。
申請方法
- お住まいの区の子育て支援課で事前相談を行います。対象講座を確認し、事前に連絡してからお越しください。
受講開始前までの申請が必要なため、余裕をもって相談にお越しください。 - 静岡市母子寡婦福祉会(清水区役所内)にて、母子・父子自立支援プログラム策定(外部サイトへリンク)を行います。策定には2か月程度かかる場合があります。
- 受講開始前に、お住まいの区の子育て支援課で、講座の指定申請をしてください。
- 受講開始後30日以内に、お住まいの区の子育て支援課で、受講開始時給付金の支給申請をしてください。
- 受講修了後30日以内に、お住まいの区の子育て支援課で、受講修了時給付金の支給申請をしてください。
- 全科目合格した後40日以内に、お住まいの区の子育て支援課で、合格時給付金の支給申請をしてください。
免除科目・高等学校卒業程度認定試験
これまで学習してきた成果をもとに、試験科目を免除できる場合があります。
(例)
- 高校、中等教育学校等へ通っていた方
- 英検、数検、歴検等の資格を持っている方
- 高等専門学校へ通っていた方等
詳しくは、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。