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ページID:53503
更新日:2025年7月4日
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児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書に関するご案内
児童扶養手当は、手当の支給開始等から一定期間が経過した場合、手当が一部支給停止(約2分の1減額)となります。
ただし、次の1から4の事由のいずれかに該当する場合は、手続き(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び添付書類の提出)をすることで、これまでと同様に手当を受給することができます。
一部支給停止の「適用除外」となる事由
- 就業または求職活動をしている場合
- 障害の状態にある場合
- 疾病、負傷または要介護状態等にあることにより就業することが困難である場合
- 監護する児童または親族が疾病、負傷または要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
児童扶養手当の一部支給停止の詳細は、こんなときは届け出が必要です。(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出手続き
対象となる方には、手続きに必要な書類をお送りしています。
- 8月に提出する現況届とあわせて、お住まいの区(各区福祉事務所)の子育て支援課へ、郵送または持参にてご提出ください。
- 届出書とともに提出する添付書類は、事由に応じた添付書類(PDF:925KB)を確認してください。
- 必要書類を無くされた場合などは、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(PDF:335KB)/児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書添付書類(エクセル:39KB)をご利用ください。