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更新日:2024年7月31日

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児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書に関するご案内

児童扶養手当は、手当の支給開始等から一定期間が経過した場合、手当が一部支給停止(約2分の1減額)となります。
ただし、次の1から4の事由のいずれかに該当する場合は、手続き(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び添付書類の提出)をすることで、これまでと同様に手当を受給することができます。

【一部支給停止の適用除外となる事由】

  1. 就業または求職活動をしている場合
  2. 障害の状態にある場合
  3. 疾病、負傷または要介護状態等にあることにより就業することが困難である場合
  4. 監護する児童または親族が疾病、負傷または要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

児童扶養手当の一部支給停止の詳細は、こんなときは届け出が必要です。(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出手続き

対象となる方には、手続きに必要な書類をお送りしています。(紛失などの際は、「添付書類」からダウンロードすることができます。)
8月に提出する現況届とあわせて、お住まいの区(各区福祉事務所)の子育て支援課へ提出してください。郵送または窓口で受け付けます。
届出書とともに提出する添付書類は、事由に応じた添付書類(PDF:188KB)を確認してください。

届出書

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(PDF:335KB)

添付書類

お問い合わせ

子ども未来局子ども家庭課ひとり親家庭支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2651

ファックス番号:054-352-7734

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1093

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-202-5815

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

児童扶養手当の制度に関することは子ども家庭課へ、申請手続きに関することはお住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

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