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ページID:50176
更新日:2025年2月27日
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ひとり親家庭日常生活支援事業(家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣)とひとり親家庭生活支援事業(児童訪問援助員(ホームフレンド)の派遣)
ひとり親家庭日常生活支援事業(家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣)
ひとり親家庭の保護者などが、保護者自身の修学や疾病などの理由により、一時的に生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、それを支援する家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣します。
利用例
生活援助
- 申請者(保護者)が疾病等で家事ができないため、保護者やこどもの身の回りの世話、食事の支度などを支援して欲しいとき
子育て支援
- ヘルパーやパソコン等の資格取得の学習や受験のため、こどもの世話ができないとき
- 仕事のため(休日勤務など)、こどもの世話ができないとき
- 保護者の病気、緊急の出来事(葬儀やお見舞いなど)が発生したとき
- 離婚や死別したばかりで、子育て環境が激変したとき
対象者
- ひとり親家庭の方
申し込みできる人
- 対象となる方ご本人
利用料(費用)
- 所得に応じて異なります
詳しくは、ひとり親家庭日常生活支援事業(ちゃむしずおか)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ひとり親家庭生活支援事業(児童訪問援助員(ホームフレンド)の派遣)
ひとり親家庭のこどもの話し相手、相談相手、遊び相手となる児童訪問援助員(ホームフレンド)を派遣し、こどもの心の支えになるとともに、生活面の指導を行います。
対象者
- ひとり親家庭のお子さん
申し込みできる人
- 対象となるお子さんの保護者の方
利用料(費用)
- 無料
詳しくは、ひとり親家庭生活支援事業(ちゃむしずおか)(外部サイトへリンク)を、ご覧ください。