印刷

ページID:53504

更新日:2024年8月23日

ここから本文です。

児童扶養手当制度改正と必要となる手続きのお知らせ

令和7(2025)年1月支給分から、児童扶養手当の制度が改正されます。
この改正に伴い、新たに受給者となるには令和6(2024)年10月31日(木曜日)までに申請していただく必要があります。

すでに受給資格をお持ちの方(全部支給停止を含む)は、手続きの必要はありません。

制度改正の概要

  • 第3子以降の加算額が増額されます。
  • 受給資格者本人の所得限度額が引上げられます。

第3子以降の加算額が増額

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられ、全部支給の場合は一律10,750円、一部支給の場合は5,380円~10,740円となります。
令和6年度(令和6年11月分以降)の児童扶養手当の本体額と加算額は、次の表のとおりです。

制度改正前・後の手当月額の比較表
手当区分

10月分まで(改正前)の

手当月額

11月分から(改正後)の

手当月額

第1子 全部支給 45,500円 変更ありません
一部支給 10,740円~45,490円 変更ありません

第2子

加算額

全部支給 10,750円 変更ありません
一部支給 5,380円~10,740円 変更ありません

第3子以降

加算額

全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 3,230円~6,440円 5,380円~10,740円

所得限度額の引き上げ(受給資格者本人のみ)

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
令和6年11月分以降、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が、次のとおり引き上げられます。
なお、扶養義務者等の所得限度額は、変更ありません。

扶養義務者とは、受給者と生計を同じくしている、受給者から見た3親等内の直径血族及び兄弟姉妹や、受給者とは別居しているが税法上受給者を扶養親族としている者等を言います。

改正前・後の所得限度額の比較表

扶養親族等の

人数

10月分まで(改正前)の

所得限度額

11月分から(改正後)の

所得限度額

全部支給

一部支給 全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 690,000円 2,080,000円
1人 870,000円 2,300,000円 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 1,450,000円 2,840,000円
3人以上

1人につき

38万円ずつ加算

1人につき

38万円ずつ加算

変更ありません 変更ありません

申請が必要となる方

これまで所得制限により児童扶養手当を受給できなかった方でも、所得限度額の引き上げに伴い、手当を受給できる可能性があります。
お住まいの区の子育て支援課にて、申請手続きを行ってください。すでに受給資格をお持ちの方(全部支給停止を含む)は、手続きの必要はありません。

【11月分から受給するための申請期限】

令和6年10月31日(木曜日)

申請手続き方法

児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者本人が直接窓口で手続きを行います。

申請に必要な書類は場合によって異なります。
事前にお住まいの区の子育て支援課に相談してください。

よくある問い合わせ

Q:私は児童扶養手当の支給対象となりますか?

支給対象となるかは申請後の審査により決定するため、申請前にはお答えできません。
ご自身で所得の申告内容を確認の上、支給対象となる可能性がある場合は、申請手続きを行ってください。
なお、支給対象となる収入や所得の目安は次の表のとおりです。

児童扶養手当支給対象収入・所得額の目安

扶養親族等の

人数

受給資格者本人 孤児等の養育者/
配偶者/扶養義務者
全部支給 一部支給
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
0人 1,420,000円 690,000円 3,343,000円 2,080,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 3,529,000円 2,210,000円 5,275,000円 3,600,000円 5,625,000円 3,880,000円
5人 4,013,000円 2,590,000円 5,750,000円 3,980,000円 6,100,000円 4,260,000

収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

私または扶養義務者の所得額が分からないため、教えてください。

所得額をお答えすることはできません。
税額通知書・税額決定通知書等により、ご自身で確認してください。
なお、申請月の前年(1~9月申請の方は、前々年)に受け取った養育費の80%が所得に加算されます。

お問い合わせ

子ども未来局子ども家庭課ひとり親家庭支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2651

ファックス番号:054-352-7734

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1093

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-202-5815

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

児童扶養手当の制度に関することは子ども家庭課へ、申請手続きに関することはお住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭の支援 > 児童扶養手当制度改正と必要となる手続きのお知らせ