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更新日:2025年10月16日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6(2024)年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

法改正の概要
親権・養育費・親子交流に関するよくあるご質問
養育費の取決め・確保にかかる相談や支援について

法改正の概要

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき

3.特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

改正前は、1.のみが規定されており、2.と3.については規定がありませんでした。

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

親権・養育費・親子交流に関するよくあるご質問

親権

Q1.私たちは今回の改正前に離婚し、既に単独親権の定めがされています。改正法が施行されると、共同親権に変更されることとなりますか。

A1.既に離婚して単独親権の定めをしている場合には、今回の改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所が、こども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。どのような場合に共同親権への変更が認められるかはケースバイケースですが、例えば、別居親が本来支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由なく怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと考えられます。また、虐待やDVのおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは、共同親権への変更は認められません。

Q2.私たちは婚姻届を出していませんが、父が認知したこどもがいます。父母双方が親権者になることはできますか。

A2.今回の改正により、父が認知をしたこどもについても、父母の協議により、父母双方を親権者とすることができるようになります。父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

養育費

Q1.法定養育費は、いつから発生しますか?また、いつまでに支払わなければなりませんか。

A1.法定養育費は、離婚の日から発生します。法定養育費の支払義務を負う父母は、毎月末に、その月の分の法定養育費を支払う必要があります。

Q2.法定養育費は、いつまで発生し続けますか。

A2.法定養育費は、次のいずれか早い日まで発生し続けます。

1.父母が養育費の取決めをしたとき

2.家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき

3.こどもが18歳に達したとき

Q3.私は離婚後にこどもと別居する親ですが、十分な収入がなく困窮しています。それでも法定養育費の支払をしなければなりませんか。

A3.法定養育費の請求を受けた者は、支払能力を欠くために法定養育費の支払をすることができないことやその支払をすることによって自らの生活が著しく窮迫すること(例えば、生活保護を受給している場合など)を証明したときは、法定養育費の全部又は一部の支払を拒むことができます。こどもと別居する親の収入が乏しい場合には、父母の協議により、法定養育費の額よりも低額の養育費を取り決めることもできます。

Q4.法定養育費の額とは異なる額の養育費(より高額又は低額の養育費)を親同士だけで決められない場合には、どのようにすればよいでしょうか。

A4.父母の協議によって養育費の額を取り決めることが難しい場合には、家庭裁判所に対して養育費の調停や審判の申立て等をしてください。

Q5.私たちは今回の改正法施行前に離婚しましたが、法定養育費は発生しますか。

A5.法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行前に離婚した場合には、法定養育費は発生しませんので、養育費の支払を求めるために、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。

親子交流

Q1.家庭裁判所から親子交流の試行的実施を促されましたが、事情により、その実施をすることができませんでした。このような場合には、どうなりますか。

A1.親子交流の試行的実施をしなかったときは、当事者は、家庭裁判所からの求めに応じて、その理由を説明しなければなりません。家庭裁判所は、当事者からの説明を踏まえて、親子交流の調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。その際には、家庭裁判所から改めて親子交流の試行的実施が促される場合もあります。

Q2.親子交流の試行的実施に当たって、こどもの意見は反映されますか。

A2.家庭裁判所は、こどもの心身の状態に照らして相当でないときは、親子交流の試行的実施を促すことができないこととされています。この「こどもの心身の状態」を判断するに当たって、こどもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されることになります。

養育費の取決め・確保にかかる相談や支援について

静岡市では、養育費の取決め・確保にかかる相談や補助金の助成を行っています。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

養育費等の無料弁護士相談のご案内:静岡市公式ホームページ

養育費の取決め・確保の支援:静岡市公式ホームページ

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課ひとり親家庭支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1565

ファックス番号:054-221-5027

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