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更新日:2024年10月29日

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静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱

 (趣旨)

第1条 静岡市は、本市における子育て・教育環境の充実に向けた政策のあり方に関する調査研究と連動し、子育て世帯の取り込みを図る商店街を対象に、中心市街地に訪れる子育て世帯の利便性向上や消費の喚起を促す施設整備を促し、もって中心市街地の活性化を図るため、子ども関連施設出店事業を行う事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)子ども関連施設出店事業 中心市街地の区域に立地する対象の商店街において、別表に定める店舗等を新規に出店する又は施設改修する事業をいう。

(2)中心市街地の区域 静岡市中心市街地活性化基本計画【静岡地区】(令和4年4月)及び静岡市中心市街地活性化基本計画【清水地区】(令和4年4月)に定める中心市街地の区域をいう。

(3)子育て世帯の取り込みを図る商店街 商店街のビジョンや計画等において、子ども、若者、子育て世帯の取り込みによる活性化を目指すことが掲げられているなど、地域として推進していく合意形成が明確に図られている商店街をいう。

 (補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号を満たすもので、市長が必要があると認めるものとする。

(1)個人事業主又は法人、商店街団体にあっては商店街振興組合又は一定の地区内における主として中小小売商業者により組織された団体で、市長が認めたもの。

(2)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)でないこと。

(3)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがないこと。

 (補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子ども関連施設出店事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

 (補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、消費税は補助対象経費から除く。

(1)報償費

(2)広告宣伝費

(3)委託費

(4)改装費

(5)備品購入費

 (補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額の範囲内において市長が定める額とする。なお、国及び県等の他の補助金を受けている又は受ける予定である場合には、その額を差し引いた経費を補助対象経費とする。

(1)前条第1項第1号から第3号までに掲げる経費(ソフト経費) 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

(2)前条第1項第4号から第5号までに掲げる経費(ハード経費) 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額が400万円を超えるときは、400万円)

 (交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、子ども関連施設出店事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業企画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し

(4)定款、規則、会則その他申請者の概要が確認できる書類

(5)空き店舗が立地する商店街団体の代表者からの承諾書(様式第4号)

(6)空き店舗の位置図

(7)空き店舗の改装の内容がわかる書類(図面等)

(8)空き店舗の着工前の写真(外観、内観)

(9)空き店舗の登記簿謄本の写し

(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、子ども関連施設出店事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

 (交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

 (変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ子ども関連施設出店事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業企画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、子ども関連施設出店事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

 (実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに子ども関連施設出店事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)補助事業により整備した施設の写真

(4)補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、子ども関連施設出店事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

 (請求)

第14条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

 (概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を受けようとするときは、子ども関連施設出店事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

 (静岡市子ども関連施設出店事業選定委員会)

第16条 静岡市子ども関連施設出店事業について、その申請内容について公平・公正に補助対象者を選定するため、静岡市子ども関連施設出店事業選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員3人以内で組織する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は経済局次長の職にある者を、委員は経済局商工部商業労政課長、子ども未来局子ども未来課長の職にある者をもって充てる。

5 委員会の会議は、委員長が招集する。

6 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会の結果は、審査結果通知(様式13号)により通知する。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 (雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 

 

 別表(第2条関係)

対象業種

対象事業の例

小売業

子ども服、玩具、駄菓子等、主として乳児(1歳未満)、幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまで)、その他未成年者(18歳未満)を対象とした商品を取り扱う店舗

飲食サービス業

主として乳児(1歳未満)、幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまで)の子育てに関わる親及びその子を対象とし、親と子が食事を楽しみやすい工夫がされている店舗(例:プレイルームの設置、離乳食の提供、おむつ替えルームの設置、通路等のゆとりある店内設計)

教育、学習支援業等

学習塾、教養・技能教室(例:音楽教室、書道教室、そろばん教室、外国語教室、ダンス教室、スポーツ教室)等、主として乳児(1歳未満)、幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまで)、その他未成年者(18歳未満)を対象にサービスを提供する施設

その他

授乳室、おむつ替えルーム等、商店街を利用する方に広く開放し子育て世帯の利便性を向上させることを目的とした施設改修

※いずれの施設においても、地方公共団体が整備・運営する施設は対象外とする。

 

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課 

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