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更新日:2025年2月3日

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静岡市駿府秋のわくわく祭補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内の商業者が協力して情報発信や市民との交流を図る事業を支援することにより、地域のにぎわい創出と集客力の向上を推進し、もって本市商業の更なる活性化及び発展に寄与するため、駿府秋のわくわく祭を開催する事業(以下「駿府秋のわくわく祭開催事業」という。)を実施する駿府秋のわくわく祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が実施する事業で、次に掲げるものとする。

(1)駿府秋のわくわく祭開催事業

(2)前号に掲げるもののほか、駿府秋のわくわく祭開催事業に附帯する事業で、商業の活性化を図るため市長が必要があると認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、特定の店舗又は商品の販売促進を図るものと認められる経費、関係者に対して支出する経費、交際費、関係者の飲食に要する経費その他補助対象経費として不適当であると市長が認める経費は、補助対象経費としない。

(1)事業費(イベント開催費、ツール類製作費、共同懸賞景品費等をいう。)

(2)広告宣伝費(広報・PR費等をいう。)

(3)助成費(参加商店街自主イベント助成費等をいう。)

(4)会議費(会議開催費等をいう。)

(5)通信運搬費(郵便料金等をいう。)

(6)事務費(消耗品費、印刷製本費等をいう。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額から補助事業により生じる収入の額を控除して得られる額に2分の1を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とし、396万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 実行委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、駿府秋のわくわく祭補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の補助事業を開始する日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1)実施計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、駿府秋のわくわく祭補助金交付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更の承認申請)

第8条 実行委員会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ駿府秋のわくわく祭変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)変更部分に係る見積書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、駿府秋のわくわく祭変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 実行委員会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに駿府秋のわくわく祭実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)収支を証する書類

(4)補助事業の実施状況を示す写真

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、必要があると認めるときは、現地調査等を行った上で、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、駿府秋のわくわく祭補助金交付確定通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。

(請求)

第12条 実行委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第12条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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経済局商工部商業労政課 

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