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更新日:2025年2月3日
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静岡市商店街一店逸品運動推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、商店街の活性化を図るため、商店街一店逸品運動推進事業を実施する商店街団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)商店街団体 市内の商店街に係る団体で、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合
イ 商店街事業協同組合
ウ ア及びイに掲げるもののほか、一定の地区内における主として中小小売商業者により組織された団体で市長が認めたもの
(2)商店街一店逸品運動推進事業 商店街団体が単独又は共同して、当該商店街団体を構成する各個店の魅力あふれる独自性の高い商品、サービス等の研究及び開発を行う事業で、市長が認めたものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街一店逸品運動推進事業とする。ただし、次に掲げる事業を除く。
(1)補助金の交付を受けようとする年度の前2年度以内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある商店街団体が行う事業
(2)静岡市商店街イベント振興事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)に基づく補助金の交付の対象となる事業
(3)単なる販売促進事業と市長が認める事業
(4)次条に規定する補助対象経費が50万円未満の事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)商店街団体が商店街一店逸品運動推進事業を推進する上で必要な事業を委託するコーディネーター等への報償費(諸謝金等)
(2)商店街団体が商店街一店逸品運動推進事業を推進する上で必要となる事務費(備品及び消耗品費、印刷製本費等)及び会議研究費(旅費、研究資料購入費等)
(3)商店街団体が商店街一店逸品運動推進事業を推進する上でその研究成果等を広く消費者に対して知らしめるための広告宣伝費(宣伝費、広告印刷費及び広告配付費等)
(4)前3号に掲げるもののほか、商店街団体が事業を進めるために必要な経費で、市長が必要があると認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費について市長が認めた額の3分の2以内の額とし、300万円を限度とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、商店街一店逸品運動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)商店街一店逸品運動推進事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)補助対象事業に係る見積書
(4)商店街団体の構成員名簿
(5)商店街団体の定款又は規約
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、商店街一店逸品運動推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ商店街一店逸品運動推進事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)商店街一店逸品運動推進事業変更計画書(様式第2号)
(2)計画変更に伴う収支予算書
(3)変更事業分に係る見積書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、商店街一店逸品運動推進事業変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに商店街一店逸品運動推進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書
(2)収支を証する書類
(3)事業実施状況写真
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、商店街一店逸品運動推進事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明ら
かでない場合は、この限りでない。
(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。