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ページID:55127
更新日:2025年3月19日
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静岡市指定障害福祉サービス等事業所の廃止・休止・再開時の届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、指定障害福祉サービス等事業所を廃止又は休止しようとするときは、指定権者に届出をする必要があります。また、休止した指定障害福祉サービス等事業所を再開しようとするときも同様に届出をする必要があります。
様式
提出期限
廃止届・休止届
事業所を休止又は廃止する日の1か月前まで
再開届
再開した日から10日以内
提出方法及び提出先
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係(〒420-8602葵区追手町5-1新館15階)まで、郵送または持参ください。
その他
指定障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、指定の様式により指定を辞退する日の3か月前までに届け出てください。