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ページID:610
更新日:2024年2月15日
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60歳になったときには
60歳になったら資格の確認を
60歳になったら、国民年金の保険料を納める必要がなくなり、実際に年金を受給するための準備をすることになります。
まずは年金事務所に、年金の受給資格があるかどうかの確認をしましょう。
※口座振替などで保険料を納めていた場合でも、振替の停止をする必要はありません。
国民年金や厚生年金保険、共済組合に加入して保険料を納めた期間と、国民年金保険料が免除された期間などの合計が原則10年以上ないと、年金を受給することができません。
また、過去に厚生年金保険などに加入していた場合、年金の記録が統一されていない場合があります(基礎年金番号ができたのが平成9年のため)。
確実に年金を受け取るためにも、資格の確認が重要です。
- 静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
- 清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
- 街角の年金相談センター静岡(窓口相談のみ) 静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階
(年金事務所や街角の年金相談センターでの窓口相談は前日までに予約専用ダイヤルでご予約の上、ご利用ください。)
もし受給資格がなかったら
60歳になるまでの間に資格期間が不足する人は、60歳から70歳になるまで(65歳以降は、昭和40年4月1日以前生まれの人で資格期間を満たすまで)は、任意加入して資格期間を満たすことができます。
任意加入を希望する方は、年金事務所または各区役所の保険年金課国民年金係までご相談ください。
国民年金のみ加入していた方
今まで国民年金しか加入したことがなく、受給資格を満たしている方は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。
また、希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げることもできます。
第1号被保険者期間のみの方は、各区役所の保険年金課国民年金係で請求の手続きを行います。
お手続きの際は、次の持ち物が必要です。
- (1)年金手帳又は基礎年金番号通知書
- (2)受取先金融機関の預金通帳
- (3)個人番号が確認できるもの
- (4)本人確認書類(運転免許証など)
配偶者の厚生(共済)年金の加入期間が20年以上の方は、上記以外に別途持ち物が必要な場合があります。
詳しくは、あらかじめ年金事務所へ電話でお問い合わせください。
第3号被保険者期間がある方は、年金事務所で受給申請を行います。
必要な書類等は、あらかじめ年金事務所へ電話でお問い合わせください。
- 静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)203-3707
- 清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353-2233
各区保険年金課 国民年金係
- 葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065 - 駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624 - 清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134