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ページID:619
更新日:2024年2月15日
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年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続は、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
詳しくは厚生労働省の年金生活者支援給付金制度特設サイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。
対象となる方
(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市民税非課税となっている
- 前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下である
請求手続
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、9月頃から順次、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活支援給付金請求書)に記入し提出してください。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続と併せて年金事務所または各区保険年金課で請求手続をしてください。
ただし、各区保険年金課で手続できるのは、国民年金のみの方です。
日本年金機構から送付している請求書は、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありません。また、手数料などの金銭を求めることもありません。
給付金のお問合せは「給付金専用ダイヤル」へ
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216
受付時間
月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
*月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時00分まで。
*祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
(注)おかけ間違いのないようご注意ください。
各区保険年金課 国民年金係
- 葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065
FAX:054-254-2216 - 駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624
FAX:054-287-8705 - 清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134
FAX:054-353-7520