印刷
ページID:614
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
国民年金の加入者
国民年金に必ず加入しなければならない人
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業や農林漁業を営む人、学生、フリーター、無職の人等と、その配偶者
第2号被保険者
民間事業所の会社員や公務員など、厚生年金保険の加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
希望すれば国民年金に加入できる人
加入すると第1号被保険者として扱われます。
- 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人のうち、次の(1)(2)のいずれかに該当する人
- (1)60歳になって年金の受給資格期間を満たしていない人
- (2)保険料未納期間・免除期間・カラ期間がある人
- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
各区保険年金課 国民年金係
- 葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065 - 駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624 - 清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134