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ページID:612
更新日:2024年2月15日
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国民年金の独自給付
国民年金には、他の年金にない独自の給付制度があります。
これらは、第1号被保険者のみが該当します。
付加年金
保険料に加えて付加保険料(月400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
加算される金額:200円×付加保険料を納めた月数
付加年金の加入は、各区役所の保険年金課国民年金窓口での手続きになります。
年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるものと本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
申し込んだ月分から付加保険料を納めることができます。
ただし、国民年金基金とは同時に加入できません。
なお、国民年金保険料の免除及び納付猶予を受けている期間は加入できません。(産前産後免除期間を除く)また、iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者は掛金額により申し込みできない場合があります。
寡婦年金
- (1)受給の要件
国民年金第1号被保険者としての保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、支給される。 - (2)受けられる人
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続していた妻
- 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと。
- (3)支給期間
60歳~64歳 - (4)年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3(付加年金は含まれません)
死亡一時金
- (1)受給の要件
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。 - (2)受けられる遺族の順位
死亡した人と生計を同じくしていたことが要件。
1位 配偶者
2位 子
3位 父母
4位 孫
5位 祖父母
6位 兄弟姉妹 - (3)死亡一時金の金額
保険料を納めた期間によって異なる。- 3年以上15年未満:120,000円
- 15年以上20年未満:145,000円
- 20年以上25年未満:170,000円
- 25年以上30年未満:220,000円
- 30年以上35年未満:270,000円
- 35年以上:320,000円
※付加保険料を3年以上納めた人は、一律8,500円が加算されます。
各区保険年金課 国民年金係
- 葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065 - 駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624 - 清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134