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ページID:617
更新日:2024年9月4日
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台風第10号で被害を受けた国民年金第1号被保険者の皆さまへ(保険料免除のご案内)
令和6年台風第10号で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
災害により、住宅や家財等について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が全額又は一部免除されます。
国民年金保険料の免除
対象者
国民年金の第1号被保険者で、災害によって被保険者、配偶者、世帯主等が所有する住宅や家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
対象期間
- 災害が発生した前月分から翌々年の6月分までの保険料
(令和6年台風第10号による被害により申請する場合、令和6年7月分から令和8年6月分までが対象となります。)
- 年度ごとに申請が必要です。
必要書類
- り災証明書(写)(まだ発行されていない方は、被災状況届(日本年金機構の指定様式))
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 保険金・損賠賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合)
- 委任状(本人以外が手続きする場合)など
注)対象者の範囲や申請手続きについては、各区保険年金課又は年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構
- 日本年金機構
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイトへリンク)(日本年金機構ホームページ)
※申請書等は、こちらからダウンロードできます。 - 静岡年金事務所
電話:054-203-3707
※音声案内に従って、「2」を2回押してください。(ダイヤル回線の方や、操作方法がわからないときは、番号を押さず、そのままお待ちください。) - 清水年金事務所
電話:054-353-2233
※音声案内に従って、「2」を2回押してください。(ダイヤル回線の方や、操作方法がわからないときは、番号を押さず、そのままお待ちください。)