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更新日:2026年3月25日
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特定医療費(指定難病)受給者証の新規・転入・更新申請及び変更手続き等のご案内
1.お知らせ
受給者証への保険者名・記号及び番号・適用区分の記載廃止について(令和8年3月1日)
高額療養費の所得区分(適用区分)がオンライン資格確認により確認することができる状況を踏まえ、令和8年3月以降発行する特定医療費(指定難病)受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証から、保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます。
指定医療機関の皆さまにおかれましては、所得区分の確認のため、オンライン資格確認等システムの活用をお願いします。詳細はリーフレット(PDF:289KB)をご確認ください。
2.新規申請
指定難病に係る医療費助成を受けるには、静岡市に支給認定の申請を行い認定される必要があります。
申請から認定までの流れ
- 申請
必要書類を用意していただき、保健所総務課又は保健所清水支所までご提出ください。(すべての書類が揃っている場合は、郵送での申請も可能です。) - 審査
厚生労働省が定める認定基準に基づき、臨床調査個人票の内容を審査します。下記(1)又は(2)の基準を満たす場合、医療費助成を受けることができます。なお、臨床調査個人票の記載漏れや不備等により記載した医師に照会等を行う必要がある場合、認定までの期間に通常よりお時間をいただくことがあります。
(1)診断基準及び重症度分類を満たしている
(2)診断基準及び軽症者特例(軽症高額該当)を満たしている - 受給者証の交付
特定医療費(指定難病)受給者証と負担上限月額管理票を送付します。指定医療機関に提示することで医療費の助成を受けることができます。申請から受給者証発行までは約3か月程度の期間です。
なお、認定基準を満たしていないと判断した場合、その旨を記載した不承認通知を送付します。
全員共通で必要な書類
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード:41KB)
臨床調査個人票
静岡市等が指定した指定医に記入してもらってください。様式は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。また、保健所総務課及び保健所清水支所窓口でお渡しすることも可能です。
なお、申請時に提出いただく臨床調査個人票は医療費助成の対象となるか否かの審査に用いられますが、同意いただいた方については、厚生労働省における指定難病に関する研究の推進及び政策の立案のための基礎資料として活用させていただきます。詳しくは「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」(ワード:18KB)をお読みいただき、同意をいただける場合は、申請書にご署名ください。
同意書
保険者に対し、高額療養費の適用区分を照会するために必要な書類です。患者本人が加入している医療保険により、様式が異なりますのでご注意ください。
- 国家公務員共済組合の場合、同意書(国家公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
- 地方公務員共済組合の場合、同意書(地方公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
- 上記以外の場合、同意書(PDF:60KB)
加入医療保険の資格情報が確認できる書類
加入している医療保険により、誰のものを提出するかが異なりますので、詳しい内容は、医療保険の資格情報が確認できる資料の種類と提出範囲(PDF:528KB)をご確認ください。
生活保護受給者の方は、各区生活支援課で生活保護証明書を発行しご提出ください。
マイナンバー確認書類
新規申請では、患者本人と支給認定基準世帯員のマイナンバーを記入する必要があり、申請者については番号確認及び身元確認が必要です(患者本人が18歳未満の場合は保護者)。詳しい内容は、個人番号(マイナンバー)確認書類チェックリスト(PDF:246KB)をご確認ください。
該当する場合のみ提出が必要な書類
市民税非課税かつ障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当等の収入がある場合
- 当該収入を証明する年金額改定通知書、年金振込通知書、振込み通帳(表紙と該当期間の部分)等のコピー
※患者本人の公的年金収入と合計所得金額の合計が80万9千円を超えている場合は提出不要です。
※患者本人が18歳未満の場合は保護者の収入を確認させていただきます。
同じ医療保険に加入している世帯員の中に、指定難病又は小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合
- 該当する方の指定難病受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
申請月を含む過去12か月間に、指定難病でかかった月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3回以上ある場合
- 指定難病の治療に係る領収書等及び医療費申告書(PDF:64KB)
患者本人と住民票上別世帯の方がお手続きをする場合
- 代理権を確認できる下記書類
任意代理人の場合・・・委任状(参考様式(ワード:20KB))
法定代理人の場合・・・戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等
※委任状は任意の様式で構いませんので、委任者(患者本人)と受任者(申請者)の氏名、住所及び委任事項(指定難病申請に係ること等)を記載したものをご用意ください。 - 代理人の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注意事項(市民税・県民税未申告の方がいる場合)
患者本人及び同じ医療保険に加入している世帯員の中に、市民税・県民税未申告の方がいる場合、申告していただく必要があります。収入等がない方であっても、正しく自己負担上限月額の階層区分を認定するために、必要な手続きとなります。
市民税課又は清水市税事務所にて事前に申告の上、申告の控え(市民税・県民税申告書受付書)を支給認定申請時にお持ちください。
申告されない場合は、自己負担上限月額を上位所得として取り扱うこととなります。
申告方法については、市民税・県民税申告書に関するページをご覧ください。
3.転入申請
受給者証をお持ちの方が、静岡市外から静岡市に転入された場合には、転入手続きが必要です。転入手続きをした日からは、前居住地で交付された受給者証は無効となりますので、ご注意ください。
共通で必要な書類
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード:41KB)
特定医療費(指定難病)受給者証(前居住地で交付されたもの)
同意書
保険者に対し、高額療養費の適用区分を照会するために必要な書類です。患者本人が加入している医療保険により、様式が異なりますのでご注意ください。
- 国家公務員共済組合の場合、同意書(国家公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
- 地方公務員共済組合の場合、同意書(地方公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
- 上記以外の場合、同意書(PDF:60KB)
加入医療保険の資格情報が確認できる書類
加入している医療保険により、誰のものを提出するかが異なりますので、詳しい内容は、医療保険の資格情報が確認できる資料の種類と提出範囲(PDF:528KB)をご確認ください。
生活保護受給者の方は、各区生活支援課で生活保護証明書を発行しご提出ください。
マイナンバー確認書類
転入申請では、患者本人と支給認定基準世帯員のマイナンバーを記入する必要があり、申請者に対しては番号確認及び身元確認が必要です(患者本人が18歳未満の場合は保護者)。詳しい内容は、個人番号(マイナンバー)確認書類チェックリスト(PDF:246KB)をご確認ください。
該当する場合のみ提出が必要な書類
市民税非課税かつ障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当等の収入がある場合
- 当該収入を証明する年金額改定通知書、年金振込通知書、振込み通帳(表紙と該当期間の部分)等のコピー
※患者本人の公的年金収入と合計所得金額の合計が80万9千円を超えている場合は提出不要です。
※患者本人が18歳未満の場合は保護者の収入を確認させていただきます。
同じ医療保険に加入している世帯の中に、指定難病又は小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合
- 該当する方の指定難病受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
注意事項(市民税・県民税未申告の方がいる場合)
患者本人及び同じ医療保険に加入している世帯員の中に、市民税・県民税未申告の方がいる場合、申告していただく必要があります。収入等がない方であっても、正しく自己負担上限月額の階層区分を認定するために、必要な手続きとなります。
前居住地の自治体で事前に申告していただいた上で、支給認定申請をお願いします。(マイナンバー情報連携により確認できない場合、課税証明書の提出を求めることがあります。)
申告されない場合は、自己負担上限月額を上位所得として取り扱うこととなります。
4.更新申請
受給者証の有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには、更新手続きが必要となります。
受給者証の有効期間終了日が9月30日の方については、5月中旬に更新手続のご案内を郵送する予定ですので、今しばらくお待ちください。
更新案内における臨床調査個人票様式の同封省略について
更新手続のご案内を送付する際、対象疾患の臨床調査個人票様式を同封しておりましたが、更新申請時に提出される臨床調査個人票は、各医療機関のシステムで作成し印刷したものが大半を占めていることから、令和8年度の更新案内から臨床調査個人票様式の同封を省略させていただきます。
なお、更新手続きでは、難病指定医又は協力難病指定医が記載した臨床調査個人票が必要となりますので、医療機関に作成を依頼し取得してください。
※医療機関の皆さまにおかれましては、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されている最新の様式で作成していただくようお願いします。
申請における注意事項
- 有効期間が終了する前に新しい受給者証の交付を受けるには、案内に記載されている提出期限までに更新手続きをしていただく必要があります。なお、臨床調査個人票の記載漏れや不備等により医師に照会を行う必要がある場合、交付までの期間に通常よりお時間をいただくことがあります。
- 審査の結果、疾患の状態が認定基準を満たしていない場合、不承認となることがあります。
- 受給者証の有効期間終了日までに更新手続きをされなかった場合、受給資格を喪失することになり、新規申請をしていただく必要があります。新規申請手続きの詳細については、「新規申請」をご覧ください。
- 加入医療保険や住所などに変更がある場合は、別途変更届の提出が必要となります。変更手続きの詳細については、「受給者証の変更手続き」をご覧ください。
5.受給者証の変更手続き
以下のような変更がありましたら、内容に応じた必要書類をご用意いただき、速やかに変更申請又は変更届の手続きをお願いします。
変更に伴い自己負担上限月額に変更が生じる場合は、申請日が属する月の翌月(申請日が月の初日の場合は当月)から変更後の自己負担上限月額が適用されます。
変更申請における必要書類
共通で必要な書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(ワード:41KB)(様式第1号)(PDF:218KB)
高額かつ長期(高額難病治療継続者)の支給認定
- 負担上限月額管理票の写し
※負担上限月額管理票に記載のない医療費がある場合は、「特定医療費(指定難病)証明書(様式第21号)(PDF:132KB)」又は「医療費申告書(様式第3号)(PDF:64KB)+領収書等のコピー」を提出してください。なお、領収書等は、診療点数等の記載があり、指定難病でかかった医療費が確認できるものに限ります。
高額かつ長期(高額難病治療継続者)(PDF:162KB)とは、申請する月以前の12か月間で、医療費総額が50,000円を超える月が6月以上ある場合、階層区分が「一般所得Ⅰ」「一般所得Ⅱ」「上位所得」の方は、負担上限月額が軽減される制度です。令和4年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費も高額かつ長期の判定の対象となりました。
人工呼吸器等装着の支給認定
- 当該疾患の臨床調査個人票(該当項目のみの記載で可)
人工呼吸器その他の生命の維持に必要な装置を装着していることにより特別の配慮を必要とする患者については、負担上限月額が階層区分にかかわらず月額1,000円になります。支給認定には要件があります。
指定難病の追加・変更
- 当該疾患の臨床調査個人票
- 加入している医療保険の資格情報が確認できる書類
加入している医療保険により、誰のものを提出するかが異なりますので、詳しい内容は、医療保険の資格情報が確認できる資料の種類と提出範囲(PDF:528KB)をご確認ください。
変更届における必要書類
共通で必要な書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第6号)(ワード:133KB)(様式第6号)(PDF:211KB)
氏名・住所が変わった
- 新しい氏名・住所を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
受給者本人の加入医療保険が変わった
- 加入している医療保険の資格情報が確認できる書類
加入している医療保険により、誰のものを提出するかが異なりますので、詳しい内容は、医療保険の資格情報が確認できる資料の種類と提出範囲(PDF:528KB)をご確認ください。 - 共済組合に加入する方は同意書
国家公務員共済組合の場合・・・同意書(国家公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
地方公務員共済組合の場合・・・同意書(地方公務員共済組合への送付用)(PDF:108KB)
同じ医療保険世帯員が増えた又は減った(国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険に加入の方)
- 加入している医療保険の資格情報が確認できる書類
加入している医療保険により、誰のものを提出するかが異なりますので、詳しい内容は、医療保険の資格情報が確認できる資料の種類と提出範囲(PDF:528KB)をご確認ください。 - 世帯員が増えた場合は、その世帯員のマイナンバーを確認できる書類
書類の送付先を変える
- 新しい送付先の住所を確認できる資料(身分証明書等)
今まで健康保険に加入していた方が、新たに生活保護受給者になった
- 生活保護証明書
- 被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合等)に加入中の方は、加入医療保険確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの)
6.受給者証の再交付
受給者証を破損・汚損・紛失された場合は、以下の書類を提出し再交付を受けてください。
- 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第5号)(ワード:42KB)(様式第5号)(PDF:79KB)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 破損・汚損の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証
7.医療費の払い戻し(償還払い)
支給認定された指定難病に係る医療で、有効期間内に受給者証の提示ができず支払った医療費がある場合、負担上限月額を超える分(3割負担の方は1割分)については、払い戻し(償還払い)を受けることができます。請求書記載例を参考に払い戻しの手続きをお願いします。
特定医療費(指定難病)証明書については、受診した医療機関が複数ある場合(病院と薬局等)、それぞれに証明書を発行してもらってください。
請求書の提出から振込までには、3か月程度かかります。
必要書類
- 特定医療費(指定難病)請求書(請求書様式)(ワード:19KB)(請求書様式)(PDF:88KB)
記載例(請求書記載例)(ワード:125KB)(請求書記載例)(PDF:198KB) - 特定医療費(指定難病)証明書(証明書様式)(ワード:78KB)(証明書様式)(PDF:95KB)
記載例(証明書記載例)(ワード:219KB)(証明書記載例)(PDF:586KB) - 特定医療費(指定難病)受給者証
- 通帳等口座番号がわかるもの
- 負担上限額管理票の写し(証明書に記載の診療月で、他に管理票に記載した分がある場合)
- 相続人代表者指定(変更)届(様式・記載例)(ワード:22KB)(様式・記載例)(PDF:105KB)(受給者本人がご逝去された場合)
8.市外転出
静岡市外に転出する場合、保健所総務課又は保健所清水支所までご連絡ください。また、転出先の都道府県又は指定都市で申請手続きが必要になります。自治体により手続きに必要な書類が異なりますので、詳しくは転出先の担当窓口にお問い合わせください。
9.受給者証の返還
治癒又は死亡により受給者証が不要になった場合、受給者証を返還していただきます。保健所総務課又は保健所清水支所にご提出ください。
10.申請先
- 静岡市保健所 保健所総務課 疾病対策係
〒420-0846 静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階(電話:054-249-3177) - 静岡市保健所 保健所清水支所 疾病対策係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8 静岡市役所 清水庁舎(電話:054-354-2153)