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ページID:3294
更新日:2024年5月31日
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難病指定医・協力難病指定医研修について
研修について
特定医療費(指定難病)助成制度において、患者が難病法に基づく医療費の助成を受けるために必要な臨床調査個人票を作成できる医師は、都道府県及び政令市に認められた難病指定医又は協力難病指定医に限られます。難病指定医又は協力難病指定医になるには、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:335KB))を有することあるいは都道府県又は政令市が開催する研修を受講していることが必要となります。
静岡市が開催する研修は、難病指定医・協力難病指定医オンライン研修です。
難病指定医と協力難病指定医の違い
指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。上記専門医の資格を持たない医師は、都道府県又は政令市の開催する難病指定医研修を受講することで難病指定医に、協力難病指定医研修を受講することで協力難病指定医になることができます。難病指定医と協力難病指定医の違いは以下のとおりです。ご自身に合った指定医の研修を選んでください。
難病指定医 | 協力難病指定医 | |
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新規の臨床調査個人票の作成 | 可 | 不可 |
更新の臨床調査個人票の作成 | 可 | 可 |
研修時間 | 1日 | 2~3時間程度 |
※オンライン研修については、習熟度によって研修時間が異なるため、目安となります。
研修対象者
- 厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を有せず、今後、難病指定医又は協力難病指定医としての指定を希望する医師
- 難病指定医又は協力難病指定医の指定を受けている医師のうち、オンライン研修の受講を希望する医師
難病指定医・協力難病指定医オンライン研修のご案内
研修受講から指定医申請までの流れ
1.静岡市難病指定医オンライン研修申込書(ワード:23KB)に必要事項を記入のうえ、静岡市保健所総務課へ郵送又はFAXにて提出
2.申込書に記載されたメールアドレス宛てに、当課より受講URL通知書及び利用者ガイドを発送
3.通知書に記載されたURLから研修サイトにログインし、講義及びテストを実施
- 難病指定医研修、協力難病指定医研修のいずれも受講可能です。
【研修カリキュラム】
項目 | 内容 | 備考 |
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A:医療費助成制度を中心とする我が国の難病対策と指定医の役割 | ||
(1)講義 (2)参考資料確認 (3)テスト |
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B:臨床調査個人票記入の留意事項 | ||
(4)講義(全疾患) (5)参考資料確認 (一部疾患のみ) (6)テスト(全疾患) |
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C:代表的な疾患に係る概要、診断基準、重症度基準、臨床調査個人票、診療ガイドライン等 | ||
(7)講義(全疾患) (8)参考資料確認 (一部疾患のみ) (9)テスト(全疾患) |
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※テストは、全問正解する必要があります。(何回でも受講可能)
※講義もすべて受講する必要があります。(何回でも受講可能)
※研修の項目を全て修了すると、修了証がオンライン上で発行できるようになります。
4.修了証を印刷
5.修了証の写しと指定医申請に必要な書類を併せて、静岡市保健所総務課に提出(持参、郵送又はFAX)
難病指定医の更新手続きについて
厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:96KB))を有する医師につきましては、研修の受講は必要ありませんが、難病指定医の資格の有効期限は5年となっておりますので、期限までに更新の申請をしてください。