印刷
ページID:49727
更新日:2026年3月25日
ここから本文です。
登録者証(指定難病)
登録者証とは、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。
令和6年4月に難病法の改正により、福祉・就労等の各種支援サービスを円滑に利用できるようにするための「登録者証」を発行する制度が始まりました。
登録者証は、原則マイナンバー情報連携を活用するため、マイナポータルを通じて内容の確認ができます。申請時に書面の登録者証の発行を希望した場合は、紙の登録者証の交付もできます。
登録者証の交付を希望する場合は、申請手続きが必要です。
登録者証の申請手続き
以下の書類を用意していただき、申請窓口に提出又は郵送でご提出ください。窓口にお越しになる際は、マイナンバーカードをご持参ください。
提出書類
1.申請書(申請手続きに全員必要)
紙の登録者証の交付を希望する場合は、「書面による発行を希望」に「レ点」を記入してください。
2.指定難病にかかっていることを証明する資料
以下のいずれか一つをご提出ください。
- 指定難病受給者証の写し
受給者証の有効期限が切れていても、難病法の施行後(平成27年以降)に交付された受給者証であれば申請が可能です。 - 診断基準を満たした「不承認通知書」の写し
指定難病受給者証の申請を行った際、診断基準を満たしたものの、重症度分類の基準を満たさなかったことにより不承認となった場合は、その不承認通知書により、通知日より1年以内であれば申請が可能です。 - 臨床調査個人票
難病指定医が記載したものに限ります。(記載日から6か月以内)
申請先
患者本人(18歳未満の場合はその保護者)が静岡市にお住いの方は、最寄りの申請窓口に提出又は郵送で提出してください。
-
静岡市保健所 保健所総務課 疾病対策係
〒420-0846 静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階(電話:054-249-3177) - 静岡市保健所 保健所清水支所 疾病対策係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8 静岡市役所 清水庁舎(電話:054-354-2153)
登録者証を使用して指定難病患者であることを証明する方法
登録者証の交付を受けると、マイナンバーカードを提示、またはスマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出することで、指定難病患者であることを証明できます。紙の登録者証をお持ちの方は、紙の登録者証を提示して証明することも可能です。利用するサービスによって確認方法が異なりますので、あらかじめ各サービスの担当者にお問い合わせください。
登録者証を提示することで指定難病患者であることの証明はできますが、特定医療費(指定難病)受給者証の代わりにはなりません。登録者証を医療機関で提示しても医療費の助成は受けられませんのでご承知おきください。
有効期限
登録者証に有効期限はありません。
交付を受けた後の各種手続
紙の登録者証の交付を受けて、以下に該当する場合はお手続きが必要です。紙の登録者証をお持ちでない場合はお手続きは不要です。
氏名が変わった場合
変更申請(ワード:26KB)が必要です。氏名変更手続き済みのマイナンバーカードや運転免許証など写真付の本人確認書類で氏名の確認を行います。
なお、住所変更に伴う手続きは不要です。
汚損・破損、紛失等により再交付を希望する場合
再交付申請(ワード:26KB)が必要です。マイナンバーカードや運転免許証など写真付の本人確認書類で本人確認を行います。
死亡または紙の登録者証の必要がなくなった場合
保健所総務課又は保健所清水支所に返還してください。