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ページID:3293
更新日:2024年3月1日
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特定医療費(指定難病)指定医の申請について
主たる勤務先の医療機関の所在地が静岡市にある医師が指定医の指定を受ける場合、静岡市への申請手続きが必要になります。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。
- (1)難病指定医
新規及び更新の申請に必要な臨床調査個人票の両方を作成できます。- 【指定の要件】
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師
- 注:医師法に規定する臨床研修を受けている期間を含みます。
- 診断書を作成するのに必要な知識及び技術を有すると認められる者
- 次の1.又は2.のいずれかの要件を満たす者
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(PDF:96KB)を有すること
- 都道府県知事又は指定都市市長の行う難病指定医の研修を修了していること
- 【指定の要件】
- (2)協力難病指定医
更新申請に必要な臨床調査個人票のみ作成できます。- 【指定の要件】
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師
- 注:医師法に規定する臨床研修を、受けている期間を含みます。
- 診断書を作成するのに必要な知識及び技術を有すると認められる者
- 都道府県知事又は指定都市市長の行う協力難病指定医の研修を修了していること
- 【指定の要件】
1申請手続き
指定医指定申請書等をご提出ください。
- (1)専門医の方
- 指定医指定(指定更新)申請書(難病指定医)(ワード:72KB)
- 医師免許証の写し
- 専門医に認定されていること証明する書類の写し
- (2)専門医でない方
- 指定医指定(指定更新)申請書(難病指定医)(ワード:72KB)もしくは指定医指定(指定更新)申請書(協力難病指定医)(ワード:69KB)
- 医師免許証の写し
- 研修受講がわかる証明書の写し
(静岡市以外の都道府県・指定都市が開催した研修でも可) - 経歴書(ワード:28KB)
2指定後の変更手続き
氏名、住所、主たる勤務先の医療機関等が変更になった場合や、指定医を辞退する場合に提出してください。
3指定医研修
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(PDF:341KB)を持つ医師は申請により難病指定医の指定を受けられますが、資格を持たない医師は、都道府県又は指定都市が開催する指定医研修を受講することで、申請により難病指定医、協力難病指定医の指定を受けられます。
今年度の指定研修会の日時・場所については「難病指定医(協力難病指定医)研修会について」を参照です。
4留意点等
指定を行った指定医の氏名、勤務先医療機関名、担当する診療科名等は静岡市ホームページでの掲載等により公示します。