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更新日:2025年3月19日

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巴川流域の特定都市河川流域指定

平成16(2004)年5月、特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成21(2009)年4月に巴川流域が特定都市河川流域に指定されました。

この法律は、浸水被害が発生するおそれのある都市部を流れる河川及びその流域について、浸水被害対策を図るため、雨水の流出を抑制するための規制(雨水浸透阻害行為の許可)、流域水害対策計画の策定、都市洪水想定区域等の指定・公表、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備等を実施するものです。

特定都市河川浸水被害対策法

雨水浸透阻害行為の許可

特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、市長の許可が必要になります。

雨水浸透阻害行為

田畑などの宅地以外の土地を、宅地や駐車場にするなど、土地からの雨水の流出量を増加させるおそれのある行為を雨水浸透阻害行為といいます。
建設機械を使って土地を締固める行為も雨水浸透阻害行為に該当し、許可の対象となります。

詳しくは、特定都市河川について(PDF:708KB)をご覧ください。

雨水貯留浸透施設の設置(対策工事)

雨水浸透阻害行為の許可にあたっては、技術的基準に適合した雨水貯留浸透施設の設置(対策工事)が必要となります。
調整池設置の例

必要となる対策工事の規模(雨水貯留浸透施設の貯留量や浸透量)は、行為前(開発前)の土地の状況や面積、雨の降り方(降雨強度)によって決定します。
グラフ

雨水浸透阻害行為の許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害する恐れのある行為をしようとするときも、市長の許可が必要となります。

雨水浸透阻害行為許可等のための技術的基準及び申請様式

雨水浸透阻害行為許可等のための技術的基準及び様式についてのページ

保全調整池の指定

保全調整池とは、特定都市河川浸水被害対策法第23条に基づき、これまでに流域内で、浸水被害の防止の目的を持って設置された防災調整池(雨水を一時的に貯める調整池)を「保全調整池」として指定するものです。

保全調整池に指定されると

  • 特定都市河川浸水被害対策法第25条により、当該調整池の埋め立て等の行為に対して届出が必要となります。
  • 浸水被害の防止に寄与していることを示すために、標識を設置します。

これにより、雨水を貯留する機能の保全が図られます。
保全調整池の指定状況は、保全調整池の指定についてのページをご覧ください。

流域水害対策計画

流域水害対策計画は、河川管理者・下水道管理者・都道府県知事・市町村長が共同して、特定都市河川及び特定都市河川流域を対象に河川、下水道の整備等に関して浸水被害対策を推進する計画です。

お問い合わせ

建設局土木部河川課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1087

ファックス番号:054-221-1597

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