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更新日:2025年2月19日
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静岡市産業財産権出願事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域産業の振興及び発展を図るため、産業財産権出願事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「産業財産権出願事業」とは、特許又は実用新案登録の出願を行う事業をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産業財産権出願事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となるもの(第7条において「補助対象者」という。)は、次に掲げるものであって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって市内に主たる事業所(本社又は開発機能を有する工場に限る。以下この条において同じ。)を保有するもの又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合であって市内に主たる事業所を有するもののうち、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条第1項の規定により総務大臣が公示する分類の基準及び分類表の大分類において、製造業に区分されるもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの
(2)構成員の3分の2以上が前号に規定する者である団体
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る出願手数料及び弁理士費用とする。ただし、補助事業を共同して実施する場合の補助対象経費の額は、当該補助事業に係る補助対象経費のうち、申請者が負担する額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額から国等補助金(この補助金の補助対象経費を対象として、国、他の地方公共団体等から補助対象者に交付される補助金をいう。この場合において、この補助金の補助対象経費以外の経費を対象として当該補助金が交付されるときは、当該補助金は当該経費とこの補助金の補助対象経費に均等に交付されたものとみなす。)の額を控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とし、10万円を限度とする。
(補助回数)
第7条 補助事業に係る一の補助対象者からの申請に対する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、産業財産権出願事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)定款、規則、会則その他申請者の概要が確認できる書類
(4)構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、産業財産権出願事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ産業財産権出願事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、産業財産権出願事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに産業財産権出願事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、産業財産権出願事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第15条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。