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更新日:2025年2月15日

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静岡市伝統工芸技術者雇用奨励金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市地域産業現場実習長期支援事業実施要領(平成15年4月1日施工。以下「要領」という。)を修了した者の就業の場を確保することにより、伝統産業の後継者の育成を推進し、もって地域産業の活性化を促進するため、要領第8条第3項の規定により地域産業現場実習長期支援事業修了証(次条において「修了証」という。)の交付を受けた者(以下「技術習得者」という。)を雇用した要領第2条に規定する伝統産業の事業を行う事業所の事業主(以下「事業主」という。)に対して、予算の範囲内において伝統工芸技術者雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 雇用奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する修了証の交付を受けてから1年以内の技術習得者を雇用する事業主で、市長が必要があると認めるものとする。

(交付対象事業)

第3条 雇用奨励金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が実施する技術習得者を雇用する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(交付対象経費)

第4条 雇用奨励金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費のうち技術習得者に支払う給与に要する経費とする。

(雇用奨励金の額等)

第5条 雇用奨励金の額は、交付対象経費に相当する額の範囲において市長が定める額とし、技術習得者1人につき給与月額8万円及び給与支払月数12月を限度として算定する。

2 雇用奨励金は、前項の技術習得者につき4回を超えて交付しないものとし、雇用奨励金の算定の基礎となる雇用期間は、36月を超えることができない。

(交付の申請)

第6条 雇用奨励金の交付の申請をしようとする者は、伝統工芸技術者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)技術習得者の住民票の写し

(2)技術習得者に交付した任用通知書等の写し

(3)技術習得者の誓約書(様式第2号)

(4)雇用計画書

(5)収支予算書

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、雇用奨励金の交付を決定したときは、伝統工芸技術者雇用奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により雇用奨励金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)交付対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後3年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定により雇用奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、雇用奨励事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ伝統工芸技術者雇用事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更雇用計画書

(2)変更収支予算書

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、伝統工芸技術者雇用事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により交付決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、交付対象事業が完了したとき(交付対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は雇用奨励金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに伝統工芸技術者雇用事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書

(2)給与明細書等の写し

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(奨励金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業の成果が交付対象事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき雇用奨励金の額を確定し、伝統工芸技術者雇用奨励金交付確定通知書(様式第7号)により当該奨励事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、交付対象事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、雇用奨励金を概算払することができる。

2 交付決定事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、伝統工芸技術者雇用奨励金概算払請求書(様式第8号)に資金計画書を添えて市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した雇用奨励金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、雇用奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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経済局商工部産業振興課 

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