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更新日:2025年2月18日
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静岡市中小企業災害対策資金利子補給金交付要綱
静岡市中小企業災害対策資金融資制度要綱(平成23年5月2日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、災害により被害を受けた中小企業者の円滑な資金の調達の確保を目的として、中小企業者に対する融資を行う取扱金融機関に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に掲げるもので、法人にあっては市内に本社又は支店を、個人にあっては市内に事業場を有するものをいう。
(2)取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定を締結した金融機関及び株式会社整理回収機構で、この要綱に基づく融資を行うことに同意したものをいう。
(交付対象融資)
第3条 利子補給金の交付の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)災害復興に必要な設備資金及び運転資金を融資するものであること。
(2)融資の限度額が、5,000万円以下であること。
(3)貸付利率が、年1.3パーセントであること。ただし、延滞が生じた場合は、取扱金融機関の定めるところとする。
(4)貸付期間が、10年以内であること。
(5)返済方法が、元金均等割賦返済又は元利均等割賦返済であること。
(6)据置期間が、1年以内であること。
(7)交付対象融資について、取扱金融機関と協会との間で保証契約が締結されていること。
(交付対象融資を受けることができる中小企業者)
第4条 交付対象融資を受けることができる中小企業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)次のいずれかの災害により被害を受けた中小企業者で、災害の規模等を考慮して市長が災害の都度別に定める要件に該当すること。
ア 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受けた災害
イ 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害
ウ ア及びイに準ずるものとして市長が認める災害
(2)原則として、融資の申込みの日まで6月以上引き続き市内で同一事業を営んでいること。
(3)融資の申込みの日において納期が到来した市町村民税の未納がないこと。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、融資ごとに年度別に区分して算定するものとし、4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を6で除して得た金額をいう。)に年0.30パーセント以内の割合を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額の範囲内において市長が定める額とする。
(利子補給の期間)
第6条 利子補給金を交付する期間は、10年以内とする。
(資金の融資の申込み)
第7条 交付対象融資を受けようとする中小企業者は、取扱金融機関を経由して、中小企業災害対策資金融資制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)市町村民税の納税証明書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(審査等)
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、関係書類を協会へ送付するものとする。
2 協会は、関係書類の送付を受けたときは、遅滞なく保証承諾の可否を審査の上、保証の可否を市長及び当該申込者に通知するとともに、保証を可とするものについては、前条の規定による経由をした取扱金融機関に通知するものとする。
3 取扱金融機関は、協会から前項の規定による通知を受けたときは、所定の手続を経て速やかに融資するものとする。ただし、特別の理由により当該申込者に対し融資を行わないことを決定したときは、その理由を付して協会へ関係書類を返送するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年度上期分については9月30日までに、下期分については翌年3月31日までに中小企業災害対策資金利子補給金交付申請書(様式第2号)に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定したときは、中小企業災害対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該取扱金融機関に通知するものとする。
(交付の条件)
第11条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度の終了後10年間保存すること。
(2)融資を行うに当たり、歩積預金及び両建預金を要求しないこと。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(実績報告)
第12条 第10条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた取扱金融機関(以下「交付対象者」という。)は、毎年度上期及び下期において融資が完了したときは、速やかに実績報告書に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子補給金額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る利子補給金の交付の成果が利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、中小企業災害対策資金利子補給金交付確定通知書(様式第4号)により当該交付対象者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。
(報告)
第15条 協会及び交付対象者は、この要綱による保証又は融資の状況について、別に定めるところにより市長に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(令和4年台風第15号に伴う災害に起因する融資に係る特例)
2 令和4年台風第15号に伴う災害に起因する融資に係る第3条の規定の適用については、同条第3号中「年1.3パーセント」とあるのは、「年1.3パーセント(貸付の開始から3年間にあっては、無利子)」とする。
3 令和4年台風第15号に伴う災害に起因する融資に係る第5条の規定の適用については、同条中「年0.30パーセント」とあるのは、「年0.30パーセント(貸付の開始から3年間にあっては、年1.60パーセント)」とする。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月12日から施行する。