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更新日:2025年2月6日

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静岡市保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市介護保険条例(平成15年静岡市条例第108号。以下「条例」という。)

第22条及び第23条の規定による第1号被保険者に係る保険料の徴収猶予及び減免の取扱いについて、条例及び静岡市介護保険条例等施行規則(平成15年静岡市規則第71号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準等)

第2条 条例第22条第1項の規定により保険料の徴収猶予を行う場合の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1)条例第22条第1項第1号 財産の損害の程度が100分の30以上であること。

(2)条例第22条第1項第2号から第4号まで 次のいずれにも該当すること。

ア 生計中心者の所得等の減少の程度(規則第32条第2項に規定する所得等の減少の程度をいう。)が100分の30以上であること。

イ 条例第22条第2項の規定による申請書の提出があった日の属する月の前3月間(収入が毎月定期のものである場合以外の場合にあっては、その状況に応じて市長が別に定める期間)における収入月額の平均額の基準生活費(規則第32条第2項に規定する基準生活費をいう。以下同じ。)に対する割合が100分の120以下であること。

(3)条例第22条第1項第5号 次のいずれにも該当すること。

ア 前号イに該当し、かつ、生活保護を受けていないこと。

イ 条例第22条第2項の規定による申請書の提出があった日における第1号被保険者の属する世帯のすべての構成員の預貯金等(容易に換価が可能な動産及び不動産を含む。以下同じ。)の総額(市長が算定した額とする。)が基準生活費の12倍以内であること。

2 保険料の徴収猶予は、条例第22条第2項の規定による徴収猶予の申請をした日以後に到来する納期に係る当該年度分の保険料について行うものとする。

(証明書類)

第3条 条例第22条第2項及び第23条第2項に規定する証明書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、本市の公簿等により確認できるものを除く。

(1)条例第22条第1項第1号又は第23条第1項第1号に該当する場合 罹災証明書その他の財産について著しい損害を受けたことを証明する書類

(2)条例第22条第1項第2号又は第23条第1項第2号に該当する場合生計中心者の課税証明書等、収入等申告書(様式第1号。以下「収入等申告書」という。)及び収入の著しい減の原因である死亡、心身に重大な障害を受けたこと、又は長期間入院したことを証明する書類

(3)条例第22条第1項第3号又は第23条第1項第3号に該当する場合 生計中心者の課税証明書等、収入等申告書及び雇用保険受給資格者証、商業登記簿謄本その他の収入の減少の原因である事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等を証明する書類

(4)条例第22条第1項第4号又は第23条第1項第4号に該当する場合 生計中心者の課税証明書等、収入等申告書及び収入の減少の原因である干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由を証明する書類

(5)条例第22条第1項第5号又は第23条第1項第5号に該当する場合 第1号被保険者の属する世帯のすべての構成員に係る収入等申告書及び資産等申告書(様式第2号)

(徴収猶予及び減免の適用期間)

第4条 保険料の支払が困難である事実が消滅した場合は、当該事実が消滅した日の属する月の翌月から徴収猶予又は減免の適用を除外するものとする。

(審査)

第5条 市長は、条例第22条第2項又は第23条第2項の規定による申請書及び証明書類の提出を受けたときは、その内容が事実と相違ないかを調査するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第202条の規定に基づき、当該申請者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

2 規則第59条第2項又は第60条第2項の規定による通知は、原則として申請書の提出を受けた日(その日が当該年度の保険料額の確定日前であるときは、当該確定日)から起算して14日以内に行うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、第1号被保険者に係る保険料の徴収猶予及び減免の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分の保険料から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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