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更新日:2024年2月15日

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静岡市元気いきいき!シニアサポーター事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、高齢者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることを予防するとともに、その社会参加の促進を図り、もって高齢者が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、介護保険法第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、市が行う介護保険の第一号被保険者(介護保険法第9条第1号に規定する第一号被保険者をいう。第4条において同じ。)によるボランティアが介護施設等において介護予防活動を実施することを内容とする静岡市元気いきいき!シニアサポーター事業(以下「サポーター事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)介護施設等 別表第1に定める施設等をいう。

(2)介護予防活動 別表第2に定める活動をいう。

(3)サポーター 第4条第2項の規定による登録を受けて受入機関において介護予防活動を自主的に行う者をいう。

(4)受入機関 介護施設等のうち、第9条第2項の規定による登録を受けてサポーターを受け入れ、その施設において介護予防活動を行わせるものをいう。

(5)活動ポイント サポーターが受入機関において行った介護予防活動の実績に応じて市長が付与する点数をいう。

(6)ポイント手帳 サポーターが受入機関において行った介護予防活動の実績、付与された活動ポイントその他必要事項の管理のためサポーターに交付する手帳をいう。

(サポーター事業の内容)

第3条 サポーター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)サポーターの登録及びその情報の管理

(2)ポイント手帳の交付

(3)受入機関の登録及びその情報の管理

(4)サポーターが行う介護予防活動に係る受入機関の仲介

(5)活動ポイントの付与及び記録の管理

(6)活動ポイントと記念品との交換

(7)サポーター事業の普及啓発

(8)前各号に掲げるもののほか、サポーター事業の実施に関し市長が必要があると認める事業

(サポーターの登録の申請)

第4条 サポーターとしての登録を受けようとする者は、サポーター登録申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、サポーターとして登録し、サポーター登録承認通知書(様式第2号)及びポイント手帳を当該申請者に交付するものとする。

(1)市が行う介護保険の第一号被保険者であること。

(2)市長が実施するサポーター事業に関する説明会に参加していること。

(3)素行不良その他サポーターとしてふさわしくない事由がないこと。

3 ポイント手帳の様式は、様式第3号によるものとする。

(サポーターの遵守事項)

第5条 サポーターは、その活動に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)市長が指定するボランティア保険に加入すること。

(2)受入機関の利用者の人格を尊重するとともに、受入機関の管理者の指示に従うこと。

(3)介護予防活動により知り得た第三者の個人情報その他の秘密を漏えいしてはならないこと。第8条第1項の規定により登録が取り消された後も、同様とする。

(4)事故その他不測の事態が生じたときは、直ちに市長及び第20条第2項に規定する管理機関にその旨を報告し、その指示を仰ぐこと。

(5)市長が行うサポーター事業に関するアンケートに協力すること。

(サポーターの登録内容の変更)

第6条 サポーターは、第4条第1項の規定による申請により申し出た事項に変更があったときは、サポーター登録内容変更届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(サポーターの登録の辞退の申出)

第7条 サポーターは、その登録を辞退しようとするとき、又は第4条に規定する要件に該当しなくなったときは、サポーター登録辞退申出書(様式第5号)にポイント手帳を添えて、市長に登録の取消しを申し出なければならない。

(サポーターの登録の取消し)

第8条 市長は、前条の規定による登録の取消しの申出があった場合のほか、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1)第4条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2)第5条の規定に違反したと市長が認めるとき。

(3)サポーター事業の実施に支障を来たす行為があったと市長が認めるとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、サポーター登録取消通知書(様式第6号)により当該サポーターであった者に通知するものとする。

(受入機関の登録)

第9条 受入機関としての登録を受けようとする介護施設等の管理者は、受入機関登録申請書(様式第7号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録をし、又はしない旨を受入機関登録承認・不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、同項の規定による通知と併せて活動実績ポイントスタンプ(様式第9号)を当該申請者に貸与するものとする。

(受入機関の遵守事項等)

第10条 受入機関は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)受入機関の管理者は、サポーターが当該受入施設において安全かつ適正に介護予防活動を行うことができるよう十分配慮し、かつ、必要な指導をするよう努めなければならないこと。

(2)サポーター事業の利用を通じて知り得た第三者の秘密をサポーター事業の実施以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならないこと。第13条第1項の規定により登録が取り消された後も、同様とする。

(3)サポーターが当該受入機関にて介護予防活動を行った際に、事故その他不測の事態が生じたときは、直ちに市長及び第20条第2項に規定する管理機関にその旨を報告し、指示を仰ぐこと。

(受入機関の登録内容の変更)

第11条 受入機関の管理者は、第9条第1項の規定による申請により申し出た事項に変更があったときは、受入機関登録内容変更届出書(様式第10号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(受入機関の登録の辞退の申出)

第12条 受入機関の管理者は、受入機関としての登録を辞退しようとするときは、受入機関登録辞退申出書(様式第11号)に活動実績ポイントスタンプを添えて、市長に登録の取消しを申し出なければならない。

(受入機関の登録の取消し)

第13条 市長は、前条の規定による登録の取消しの申出があった場合のほか、受入機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1)第10条に規定する遵守事項に違反したと市長が認めるとき。

(2)受入施設において法令に違反する行為があったと市長が認めるとき。

(3)サポーター事業の実施に支障を来たす行為があったと市長が認めるとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、受入機関登録取消通知書(様式第12号)により当該受入機関の管理者に通知するものとする。

(介護予防活動の実施等)

第14条 サポーター及び受入機関の管理者は、相互に連絡及び調整を図り、当該受入機関においてサポーターが実施する介護予防活動の内容等を決定するものとする。

2 受入機関の管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、サポーターの受入れを制限し、又は拒否することができる。

(1)当該受入機関の受入態勢を超えるサポーターの受け入れの要請があったとき。

(2)受入機関の事業の運営に支障を生じさせるおそれがあると認めるとき。

(介護予防活動の確認)

第15条 受入機関の管理者は、当該受入機関においてサポーターが介護予防活動を行ったときは、当該活動時間に応じて当該サポーターのポイント手帳に活動実績ポイントスタンプを次項に定める個数押すことにより、当該サポーターの活動を確認しなければならない。

2 前項の規定による活動実績ポイントスタンプの個数は、サポーターの介護予防活動1時間につき1個とし、1人1日につき3個までを限度とする。

(活動ポイントの付与)

第16条 市長は、サポーターが介護予防活動を行ったことを確認したときは、活動実績ポイントスタンプが押された日をもって、当該サポーターに活動ポイントを付与するものとする。

2 活動ポイントの付与は、活動実績ポイントスタンプ1個につき100ポイントとする。

(活動ポイントと記念品との交換)

第17条 サポーターは、前条の規定により自らに付与された活動ポイントを、市長が別に定める記念品と交換することができる。

2 前項の規定による交換は、500ポイント以上のポイントについて行うものとし、1回の交換につき5000ポイントを限度とする。

3 第1項の規定により活動ポイントを交換することができる期限は、当該活動ポイントが付与された年の翌年の1月末日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該活動ポイントが付与された年の翌年の3月末日まで延長することができる。

(活動ポイントの付与等の申請)

第18条 サポーターは、前条第1項の規定により活動ポイントの交換をしようとするときは、ポイント付与兼交換申請書(様式第13号)にポイント手帳を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ポイント付与兼交換決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請書に記載された記念品のうち市長が適当と認めるものを、交換に係る活動ポイントを抹消の上、当該サポーターに交付するものとする。

(ポイント手帳の再交付)

第19条 サポーターは、ポイント手帳を汚損し、破損し、又は紛失したときは、ポイント手帳再交付申請書(様式第15号)により、市長にポイント手帳の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、ポイント手帳を当該申請者に交付するものとする。

(事業の委託)

第20条 市長は、事業の一部を委託して行うものとする。

2 管理機関(前項の規定による委託を受けたものをいう。)は、第三者の個人情報その他の秘密の取扱いに最大限の注意を払い、当該秘密を委託業務の遂行以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならない。委託の終了後も、同様とする。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、サポーター事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年5月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年5月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

介護保険法第8条第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第18項、第19項、第20項、第21項、第22項又は第23項に規定するサービスを提供する事業所

介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第6項、第7項、第8項、第12項、第13項、第14項又は第15項に規定するサービスを提供する事業所

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項又は第4項に規定するサービスを提供する施設

児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童心理治療施設

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

社会福祉協議会又は在宅の高齢者等を支援する活動を行う団体でボランティアにより構成されるもののうち市長が定めるもの

その他市長が別に定める施設等及び団体等

別表第2(第2条関係)

芸能等の披露

行事の補助

レクリエーション等の補助(将棋、囲碁等の相手を含む。)

お茶出し、配膳、下膳等

話し相手、傾聴、散歩相手等

補助的な作業(洗濯物の整理、裁縫、草取り、清掃等)

その他市長が別に定める活動(身体介護を除く。)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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