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更新日:2025年2月4日
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静岡市介護相談員の公募による選任に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市介護相談員派遣事業実施要綱(平成15年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する介護相談員派遣事業の実施に当たり広く市民の参加を求めるため、介護相談員の一部を市民の公募により選任するものとし、その選任に関しては、この要綱の定めるところによる。
(公募による介護相談員の定数)
第2条 前条の規定により公募により選任する介護相談員(以下「公募相談員」という。)の定数は、実施要綱第3条第2項に規定する定員の半数以上の範囲内で選任の都度市長が定める。
(選考委員会の設置)
第3条 公募相談員の選考を適正に行うため、静岡市介護相談員公募選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、介護保険課長の職にある者を、副委員長には、高齢者福祉課長の職にある者を、委員には、別表に掲げる職にある者をもってそれぞれ充てる。
(会議の招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第6条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第7条 公募相談員の候補者の選考は、応募者から提出された小論文及び面接を基に総合的に審査して行うものとする。
2 前項の選考に当たっての具体的な基準は、市長が別に定める。
(選考後の手続き)
第8条 委員長は、選定した公募相談員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、公募相談員の候補者を決定し、当該候補者に対し、介護相談員の就任についての承諾を得るものとする。
3 前項の公募相談員の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募相談員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続きの後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公募相談員の選任に関し必要な事項は、市が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月15日から施行する。
別表(第4条関係)
介護保険課総務係長 |
介護保険課事業者指導第1係長 |