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更新日:2025年2月5日

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静岡市要介護認定等情報提供事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護認定等の結果等に関する被保険者の理解の確保並びに被保険者の心身の状況等に即した居宅サービス計画等の作成等に資するため、要介護認定等の手続において本市が収集し、又は加工した被保険者の個人情報が記載された要介護認定等情報の提供の取扱いについて、静岡市情報公開及び個人情報の保護の総合的な推進に関する条例(平成19年静岡市条例第11号)、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条。以下これらを「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (個人情報の保護の原則)

第2条 この要綱の運用に当たっては、法令等に基づく個人情報の保護について、最大限の配慮をしなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)要介護認定等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定をいう。

(2)被保険者 法第9条に規定する被保険者をいう。

(3)要介護認定等情報 介護認定審査会資料及び介護認定審査会要録をいう。

(4)介護認定審査会資料 介護認定審査会における審議資料で、認定調査(概況調査の一部、基本調査及び特記事項をいう。)の内容及びそれに対する判定の結果並びに主治医(市が指定する医師を含む。以下同じ。)の意見を記載したものをいう。

(5)介護認定審査会要録 介護認定審査会における議事の要点を記録した資料をいう。

(6)要介護認定等の結果説明 本市が行う要介護認定等の結果について、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に対して本市が行う説明をいう。

(7)居宅サービス計画等の作成等 次に掲げる手続等をいう。

ア 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画の作成

イ 法第8条第26項に規定する施設サービス計画の作成

ウ 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成

エ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業の実施

オ 法第115条の48第1項に規定する会議における支援体制に関する検討

(事務の所管課)

第4条 次の各号に掲げる課かいは、当該各号に定める要介護認定等情報の提供に係る事務を所管する。

(1)保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課

ア 要介護認定等情報の提供の適正な運用の確保に関すること。

イ 要介護認定等情報の提供に係る調整に関すること。

(2)葵福祉事務所高齢介護課、駿河福祉事務所高齢介護課、清水福祉事務所高齢介護課

及び清水福祉事務所蒲原出張所

ア 要介護認定等情報の提供に関すること。

イ 要介護認定等情報の提供に係る相談及び案内に関すること。

(要介護認定等の結果説明のための情報提供等の依頼の手続)

第5条 申請者は、市長に対し要介護認定等の結果説明を求めるときは、要介護認定等情報提供依頼書(申請者)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項に規定する依頼書の提出を代理人に依頼する場合は、委任状(様式第2号)を併せて提出するものとする。

3 第1項に規定する依頼書の提出をする者は、本人確認書類(法定代理人にあっては、代理人本人であることを確認するに足りる書類)を提示するものとする。

(要介護認定等の結果説明の実施)

第6条 市長は、前条第1項の規定により要介護認定等の結果説明を求められたときは、必要な限度において当該被保険者に係る要介護認定等の情報を用いて、要介護認定等の結果について説明を行い、又はその内容を確認させるものとする。

(要介護認定等の結果説明のための情報提供の制限)

第7条 前条の規定により要介護認定等の結果説明を実施する場合において、要介護認定等の決定(法第27条第9項に規定する要介護に該当しない場合の決定及び法第32条第8項に規定する要支援に該当しない場合の決定を含む。)がなされていないときは、要介護認定等情報を用いることができない。

2 前条の規定により要介護認定等の結果説明を実施する場合において、要介護認定等情報に次に掲げるものがあるときは、当該情報を用いることができない。

(1)認定調査の概況調査又は特記事項のうち、被保険者に知らせるべきではないと認められる内容の記載されている部分

(2)説明のために用いることにつき主治医の同意が得られない主治医の意見の部分

(居宅サービス計画等の作成等のための情報提供等の依頼の手続)

第8条 居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設及び地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、被保険者本人の心身等の状況に即した居宅サービス計画等の作成等のために、要介護認定等情報の提供を求めるときは、要介護認定等情報提供依頼書(居宅サービス計画等の作成等)(様式第3号)を提出することにより、要介護認定等情報を閲覧し、又は、その写しの交付を受けることができる。この場合において、居宅介護支援事業者等は、該当する被保険者本人の同意を得なければならない。

2 前項に規定する依頼書の提出をする者は、被保険者との契約関係がわかる書類又は委任状及び本人確認書類を提示するものとする。

(居宅サービス計画等の作成等のための情報提供の制限)

第9条 前条の規定により情報を提供する場合において、要介護認定等情報に居宅サービス計画等の作成等のために用いることにつき主治医の同意が得られない主治医の意見の部分があるときは、当該情報を提供することができない。

(要介護認定等情報の提供場所等)

第10条 第8条第1項の規定による要介護認定等情報の提供は、要介護認定等情報の提供を所管する課かいの受付窓口(以下「受付窓口」という。)において行うものとする。

2 電磁的記録の複製物の交付は、書面で行うものとする。

3 要介護認定等情報の写しを交付する場合の複製にかかる費用は、市が負担する。

(依頼者の責務)

第11条 第8条第1項の規定により写しの交付を受けた者は、当該写しを第3条第6号及び第7号に掲げる目的以外に使用してはならない。

(郵送による写しの交付)

第12条 第10条第1項の規定にかかわらず、依頼者から指定があったときは、郵送により要介護認定等情報の写しを交付することができる。この場合において、郵送に要する費用は、当該依頼者が負担するものとする。

(静岡市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律との調整)

第13条 この要綱の規定は、要介護認定等情報について、静岡市情報公開条例第5条の規定による公開請求及び個人情報の保護に関する法律第76条の規定による開示請求を行うことを妨げるものではない。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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