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更新日:2025年2月6日

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静岡市の区域内に所在する事業所について他市町村の長が指定地域密着型サービス事業者として指定する場合における利用に係る市長の同意に係る取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市の区域内に所在する事業所において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項の地域密着型サービス又は法第8条の2第14項の地域密着型介護予防サービス(以下これらを「地域密着型サービス等」という。)を行う者について、他市町村の長が法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者又は法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下これらを「指定地域密着型サービス事業者等」という。)として指定する場合における法第78条の2第4項第4号又は法第115条の12第2項第4号の規定による市長の同意(以下「市長の同意」という。)に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の同意の対象となるサービス)

第2条 市長の同意は、次に掲げるサービスに係る指定地域密着型サービス事業者等の指定について行うものとする。

(1)夜間対応型訪問介護

(2)認知症対応型通所介護

(3)小規模多機能型居宅介護

(4)介護予防認知症対応型通所介護

(5)介護予防小規模多機能型居宅介護

(市長の同意の要件)

第3条 市長の同意は、他市町村の介護保険の被保険者(以下「他市町村の被保険者」という。)が指定の対象となるサービスの利用を希望する場合であって、次の各号のすべてに該当するときに行うものとする。

(1)当該他市町村の被保険者が置かれている環境等から、その者が本市の区域内に所在する事業所において行われる指定の対象となる地域密着型サービス等を利用することにつきやむを得ない事情があると認められること。

(2)当該他市町村の被保険者の心身の状況から、その者にとって、指定の対象となる地域密着型サービス等の利用が必要であり、かつ、他に代替するサービスがないと認められること。

(3)他市町村の長による指定地域密着型サービス事業者等の指定の内容が、市長の同意の対象となる当該他市町村の被保険者の利用に限ったものであること。

(隣接市町に係る市長の同意の特例)

第4条 本市の区域と境界を接する静岡県内の市町の長が指定地域密着型サービス事業者等を指定する場合において市長の同意を求められたときは、前2条の規定にかかわらず、原則としてこれに応じるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る市長の同意に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に他市町村の長が指定している指定地域密着型サービス事業者等(本市の区域内に所在する事業所により行われる指定地域密着型サービス等(この要綱の施行の際、現に当該他市町村の被保険者が利用しているものに限る。)に係るものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものが、当該他市町村の長に指定の更新の申請をした場合において市長の同意を求められたときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該他市町村の被保険者の利用に限り、その利用が終了するまでの間においては、原則としてこれに応じるものとする。

(1)介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項又は介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条若しくは第5条の規定により指定を受けたものとみなされた者

(2)前号に掲げるもののほか、当該他市町村の被保険者の利用が平成18年3月31日から引き続きなされているものである者

附則

この要綱は、平成22年6月3日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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