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更新日:2025年2月4日
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静岡市介護相談員の公募による選考結果開示事務取扱要綱
静岡市介護相談員の公募による選任に関する選定結果開示事務取扱要綱(平成17年9月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市介護相談員の公募による選考の公平性及び客観性を確保し、応募者の当該選考への理解を深めることを目的として行う応募者本人の選考結果(以下「選考結果」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示の対象とする情報)
第2条 開示の対象とする選考結果は、満点の点数、総合得点及び順位とする。
(請求の方法)
第3条 選考結果の開示の請求は、選考結果の発表の日から1箇月以内に、必要事項を記載した選定結果開示請求書(別記様式)を市長に提出して行わなければならない。
(本人確認の方法)
第4条 市長は、前条の規定による請求があったときは、運転免許証、旅券、学生証その他の顔写真付きの身分証明書(以下これらを「身分証明書」という。)の提示を求め、請求者が応募者本人であることを確認するものとする。ただし、身分証明書を持参していない者については、公の機関が発行した2種類以上の文書をもって、本人であることを確認するものとする。
(開示の方法)
第5条 市長は、前条の規定による確認後、選考結果を開示するものとし、その方法は、請求者に対し選考結果を表示した書面を閲覧させる方法により行うものとする。
2 選考結果については、写し等の交付は行わないものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。