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更新日:2025年2月6日

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静岡市居宅介護福祉用具購入費等の代理受領に係る事業者の登録等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費、法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第8条第13項の特定福祉用具販売若しくは第8条の2第11項の特定介護予防福祉用具販売又は法第45第1項の住宅改修(以下「特定福祉用具販売等」という。)、居宅介護福祉用具購入費等の代理受領、当該代理受領を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録その他必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、申請に基づき、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、市長が別に定める基準に適合するときは登録するものとする。

(事業者の登録申請)

第3条 前条第1項の規定による登録を受けようとする事業者は、居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録申請書(様式第1号)に確約書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により登録をしたときは、居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第5条 市長は、法第41条第1項の居宅要介護被保険者及び法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、前条の規定による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)の登録の状況等についての情報を提供するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、当該登録に係る事項を変更したときは居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録事項変更届出書(様式第4号)を、登録を廃止したときは居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者廃止届出書(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1)被保険者が登録事業者に代理受領を申し出たにもかかわらず、理由なくこれを拒否したとき。

(2)虚偽その他の不正の手段により第2条第2項の規定による登録を受けたとき、又は居宅介護福祉用具購入費等の請求を行ったとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による登録の取消しを行ったときは、居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録取消通知書(様式第6号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者の責務)

第8条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身、住宅の状況等を踏まえて必要な情報の提供に努めるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の代理受領)

第9条 被保険者が登録事業者から特定福祉用具販売等を受けたときは、市長は当該被保険者が登録事業者に支払うべき特定福祉用具販売等に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該被保険者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。ただし、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がされた被保険者については、この限りでない。

2 前項の規定による支払いがあったときは、被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定により被保険者等に代わって居宅介護福祉用具購入費等の支払を受けた場合は、特定福祉用具販売等を行う際に、当該特定福祉用具販売等に要した費用から居宅介護福祉用具購入費等を控除して得た額の支払いを当該被保険者から受けるものとする。

(請求)

第10条 登録事業者は、居宅介護福祉用具購入費等を請求する場合は、請求書に当該居宅介護福祉用具購入費等の代理受領に係る委任状を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、被保険者が居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請と同時に行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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