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更新日:2025年2月4日
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静岡市介護相談員派遣事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受ける者が共同生活を営むべき住居、法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を受ける者が生活を営むべき住居、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護保険施設(以下これらを「施設等」という。)に入所し、又は入居する者(以下「入所者等」という。)のサービス利用に係る疑問、不満、不安等を解消し、苦情に至る事態を未然に防止するとともに、入所者等の立場に立ったサービスの質の向上に資するため、介護相談員派遣事業を実施する。
(定義)
第2条 この要綱において「介護相談員派遣事業」とは、次に掲げる活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を施設等に派遣する事業をいう。
(1)入所者等の相談等への対応
(2)施設等における行事への参加
(3)施設等におけるサービスの現状把握
(4)施設等におけるサービスの提供等に関し、施設等の管理者、職員等に対する入所者等の求めに応じた提案等及び気付いた事項の伝達
(5)前各号に掲げるもののほか入所者等の立場に立ったサービス改善のために必要な活動
(介護相談員の選任等)
第3条 介護相談員は、介護相談員派遣事業の実施にふさわしい人格及び熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 介護相談員の定員は、38人以内とする。
3 介護相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(派遣の申出)
第4条 介護相談員派遣事業による介護相談員の派遣を希望する施設等の代表者は、静岡市介護相談員派遣受入申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。
(介護相談員の派遣)
第5条 市長は、前条の規定により介護相談員の派遣の申出を受けたときは、介護相談員派遣事業の実施及び派遣する介護相談員を決定し、静岡市介護相談員派遣事業実施決定通知書(様式第2号)により当該申出者に対して通知するものとする。
2 介護相談員の具体的な派遣の日程、方法等は、当該派遣を受ける施設等の管理者等との協議により定めるものする。
(介護相談員の責務)
第6条 介護相談員は、入所者等と施設等の管理者、職員等との間の橋渡し役として、入所者等のサービス利用に係る疑問、不満、不安等に対応し、常にサービスの改善のみちを探るよう努めなければならない。
2 介護相談員は、第2条各号に規定する活動の実施に当たり、施設等の正常な運営に支障が出ることがないよう十分配慮しなければならない。
3 介護相談員は、入所者等の個人情報の保護に十分配慮するとともに、正当な理由なく、介護相談員派遣事業において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(介護相談員の解職)
第7条 市長は、介護相談員から辞任の申出があったとき、介護相談員が前条の規定に違反したとき、その他介護相談員として、不適当であると認めるときは、当該介護相談員を解職することができる。
(施設管理者等の責務)
第8条 介護相談員の派遣を受けた施設等の管理者、職員等は、介護相談員の活動が円滑に行われるよう努めるものとする。
(活動報告)
第9条 介護相談員は、各月の活動の状況について、翌月5日までに市長に報告しなければならない。ただし、緊急に対応すべき事項又は重要な事項については、速やかに市長に報告しなければならない。
(情報交換会)
第10条 市長は、介護相談員間の情報の交流を図るとともに、施設等におけるサービスの質の向上等に関する意見交換等を行うため、随時、情報交換会を開催するものとする。
(介護相談員証)
第11条 介護相談員は、その活動を行う場合には、静岡市介護相談員証(様式第3号)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 介護相談員は、介護相談員証を紛失し、又は破損したときは、速やかに静岡市介護相談員
証紛失等届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
3 介護相談員は、介護相談員証を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。
4 介護相談員は、第7条の規定により解職されたとき、又は紛失した介護相談員証を発見したときは、遅滞なく介護相談員証を市長に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱様式第1号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市介護相談員派遣事業実施要綱式第1号及び第4号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。