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更新日:2025年2月4日

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静岡市認知症介護実践研修実施機関指定事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成18年3月31日付け老発第0331010号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国要綱」という。)及び認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(平成18年3月31日付け老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「課長通知」という。)に基づき実施する認知症介護実践研修(以下「研修」という。)の実施主体として市長が指定する法人(以下「研修実施機関」という。)の指定手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容)

第2条 研修の内容は、国要綱及び課長通知に定めるところによる。

(指定の区分)

第3条 研修実施機関の指定は、国要綱4(2)①の認知症介護実践者研修又は認知症介護実践リーダー研修の区分に従い行う。

(指定の対象者)

第4条 研修実施機関の指定の対象者は、国要綱及び課長通知に定めるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1)営利を目的としない法人であること。

(2)静岡市の推薦を受けて認知症介護指導者養成研修(国要綱4(6)の認知症介護指導者養成研修をいう。)を修了した者が、研修の企画及び立案に参画し、又は講師として従事すること。

(3)静岡市内に研修会場を設けること。

(4)研修を毎年継続的に実施する能力があること。

(5)講師、会場等の研修体制及び研修事務処理体制の確保等研修事務を適正に履行できること。

(6)事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、職員及び職員であった者に対して十分な措置がなされていること。

(7)第16条の規定により、第6条第2項の規定による指定を取り消されたことがないか、同項の規定による指定を取り消された日から3年を経過していること。

(指定申請)

第5条 研修実施機関の指定を受けようとする者は、認知症介護実践研修実施機関指定申請書

(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)研修を実施しようとする日の属する年度及びその翌年度の研修に係る事業計画書(様式第2号)

(2)研修を実施しようとする日の属する年度及びその翌年度の収支予算書

(3)定款又は寄附行為

(4)法人の登記事項証明書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(指定の通知等)

第6条 市長は、前条の指定申請があったときは、第4条に定める要件に基づき申請書の審査を行う。

2 市長は、当該申請書の内容が第4条に定める要件を満たすと認めるときは、研修実施機関として指定し、申請者に対して認知症介護実践研修実施機関指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、指定をしないこととしたときは、申請者に対し、理由を付して通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 研修実施機関は、申請書に係る次の事項を変更しようとするときは、認知症介護実践研修に係る変更届出書(様式第4号)を市長に堤出しなければならない。

(1)申請者の名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名若しくは住所

(2)研修の名称

(3)定款又は寄附行為

(4)登記事項

(廃止の届出)

第8条 研修実施機関は、研修を廃止しようとするときは、認知症介護実践研修事業廃止届出書(様式第5号)を市長に堤出しなければならない。

(事業計画書の提出)

第9条 研修実施機関は、その年度における初回の研修の募集開始までに、認知症介護実践研修に係る事業計画書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)研修を実施しようとする日の属する年度の収支予算書

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(変更事業計画書の提出)

第10条 研修実施機関は、事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ認知症介護実践研修に係る変更事業計画書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)研修を実施しようとする日の属する年度の収支予算書

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(助言及び指導)

第11条 市長は、第9条に規定する事業計画書又は前条に規定する変更事業計画書の提出があったときは、研修実施機関に対して、研修の適正な実施を図るための必要な助言及び指導を行うことができる。

(修了証書の交付)

第12条 研修実施機関は、研修を修了した者に対し、修了証書を交付するものとする。

2 前項の修了証書の様式は、国要綱4(2)⑤並びに課長通知2(1)カ及び(2)カに定める様式に準ずるものとする。

(修了者名簿の提出)

第13条 研修実施機関は、前条第1項の規定により修了証書を交付した者の名簿を当該年度末までに、市長に対し提出しなければならない。

(事業実績報告書の提出)

第14条 研修実施機関は、市長に対し、当該年度における事業終了後2月以内に、認知症介護実践研修に係る事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、市長は必要であると認める書類の提出を求めることができる。

(指示)

第15条 研修実施機関は、研修に係る事務の実施に関し、市長が、事業の内容の変更その他必要な指示を行った場合は、当該指示に従うものとする。

(指定の取消し)

第16条 市長は、研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条第2項の規定による指定を取り消すことができる。

(1)不正な手段により指定を受けたとき。

(2)市長が、研修に係る事務の適正な実施の確保のために、研修実施機関に対し行う必要な指示に反したとき。

(3)第4条各号に定める要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

附則

この要綱は、平成23年2月16日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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