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更新日:2025年2月4日
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静岡市茶共済加入事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、茶共済事務取扱要領(昭和56年11月11日付け56農経B第3407号農林水産省経済局長通知)に基づく茶共済(以下「茶共済」という。)に加入する事業を支援することにより、市内の茶生産者の茶共済への加入を促進し、もって市内の茶生産者の経営の安定及び異常気象等の災害に強い生産者の育成に資するため、茶共済に加入する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する農業者で、静岡県中部農業共済組合(以下「共済組合」という。)が引受機関となる茶共済(以下「対象共済」という。)の対象となる者のうち、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象共済に加入する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象共済に係る共済掛金(事務費賦課金並びに消費税及び地方消費税を除く。)の支払に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において、市長が必要があると認める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、茶共済加入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)共済組合が発行する共済掛金の見積書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、茶共済加入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)規則及びこの要綱を遵守すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた農業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ茶共済加入事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に市長が必要があると認める書類を添付し、これを市長に提出してその承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、茶共済加入事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、茶共済加入事業実績報告書(様式第5号)に市長が必要があると認める書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、茶共済加入事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事務手続の委任)
第14条 規則及びこの要綱の規定に基づく補助金の交付申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続は、当該農業者が所属する農業協同組合の長に委任して行うことができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
(平成26年度の補助金の交付の申請に係る特例)
2 第6条の規定に関わらず、平成26年度の補助金の交付申請にあっては、同条第1号の書類の添付を要しないものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。